「プライバシーの権利」= アメリカ🇺🇸判例上「ひとりで放っておいてもらう権利」
「私生活をみだりに公開されない法的保障ないし権利」(三島由紀夫の小説『宴のあと』ある政治家がモデル)
◼️宴のあと事件
東京地判昭和39年9月28日
下民集15巻9号2317
〔参照条文〕
憲法13条 民法709条[1]
〔参考サイト〕
法学カフェ
【図解あり】「宴のあと」事件をわかりやすく解説(プライバシー権)
本書には、裁判上認められたプライバシー侵害の要件として、公開された内容が四要件があげられている。
プライバシーの権利は、
当初「私生活を公開されない権利」であったが、情報化社会の真の憂虞(ゆうぐ)は、自分の知らないところで政府機関等によって自分の情報が収集・保有・利用されることにある。これを「自己の情報をコントロールする権利」ととらえる見解が有力となった。具体的に二要件があげられている。(畑 博行 阪本昌成 2007, 98頁)
〔指紋押捺に関する判例〕
東京高裁昭61.8.25
これは、最高裁判所判例集になかった。
同様の判例で
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=50119
がある。
最高裁判所判例集
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事件番号
平成2(あ)848
事件名
外国人登録法違反
裁判年月日
平成7年12月15日
参照法条
憲法13条,外国人登録法(昭和57年法律75号による改正前のもの)14条1項,外国人登録法(昭和57年法律75号による改正前のもの)18条1項8号
畑 博行 阪本昌成『憲法フォーラム』有信堂高文社, 2007, PP 97-98