【フォーラム6 幸福追及権 5 プライバシーの権利ーー幸福追求権の具体例(1) (1) プライバシーの権利とは何か】

「プライバシーの権利」= アメリカ🇺🇸判例上「ひとりで放っておいてもらう権利」


「私生活をみだりに公開されない法的保障ないし権利」(三島由紀夫の小説『宴のあと』ある政治家がモデル)


 ◼️宴のあと事件

東京地判昭和39年9月28日

下民集15巻9号2317

〔参照条文〕

憲法13条  民法709条[1]


〔参考サイト〕

法学カフェ

【図解あり】「宴のあと」事件をわかりやすく解説(プライバシー権)

https://foetimes.com/3429/

本書には、裁判上認められたプライバシー侵害の要件として、公開された内容が四要件があげられている。

プライバシーの権利は、

当初「私生活を公開されない権利」であったが、情報化社会の真の憂虞(ゆうぐ)は、自分の知らないところで政府機関等によって自分の情報が収集・保有・利用されることにある。これを「自己の情報をコントロールする権利」ととらえる見解が有力となった。具体的に二要件があげられている。(畑 博行  阪本昌成 2007, 98頁)


〔指紋押捺に関する判例〕

東京高裁昭61.8.25

これは、最高裁判所判例集になかった。

同様の判例で

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=50119

がある。

最高裁判所判例集

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事件番号

 平成2(あ)848


事件名

 外国人登録法違反


裁判年月日

 平成7年12月15日


参照法条

 憲法13条,外国人登録法(昭和57年法律75号による改正前のもの)14条1項,外国人登録法(昭和57年法律75号による改正前のもの)18条1項8号


畑  博行  阪本昌成『憲法フォーラム』有信堂高文社,  2007,  PP 97-98