【フォーラム6 幸福追及権 受精卵診断の規制は幸福追及権利を侵害している!?】

 〔朝日新聞(東京) 2004年5月15日付より。実名は伏す〕

と、あり内容が解説されていますが、2020.06.08(土)でのインターネットでの調査では、この新聞記事や判例を見つけることができませんでした。

本文を引用すると

「日本産婦人科学会に無断で受精卵診断を実施して同学会を除名されたA産婦人科のB委員長が、同学会を相手取り、診断を規制した学会会告(指針)の無効確認などを求める訴訟を5月末、東京地裁に起こすことが14日分かった 。…」

とありますが、裁判の期日が書いていないので、判例検索でもこの裁判に関する情報は見つけることができませんでした。

同時期の東京地方裁判所での事件では医療ミスによる損害賠償請求事件が2件ありました。


[2009年の朝日新聞デジタルの記事ではこのようなものがありました。]

着床前診断、審査体制などの見直しを検討へ 日産婦

[朝日新聞デジタル]

水戸部六美

2019/8/29 8:00

https://www.asahi.com/sp/articles/ASM8M3WFFM8MULBJ003.html


同記事の2004年頃は、「受精卵診断」については「生命の選別が進む」と懸念されていたようですが…

我が国日本では


  • (2023年)3月3日に行われた厚生労働省の先進医療会議で、人工授精胚の染色体数を検査する着床前検査の手法を先進医療Bとすることが了承された。厚生労働大臣の承認等の手続きを経て、先進医療Bに指定されることとなる。

と、あります。

〔引用URL〕

株式会社第一生命経済研究所



畑  博行  阪本昌成『憲法フォーラム』
有信堂高文社,  2007,  P89