🟢 本件に関する参考サイトを掲載させて頂きました。
・社会保険労務士法人 なか
・さいとうゆたか法律事務所
からです。
〔参考サイト1〕
社会保険労務士法人 なか
ブログ
髪型・服装はどこまで制限される
髪型・服装は、基本的には個人の自由にであり、この権利は、日本国憲法においての「自己決定権」や「表現の自由」の保障範囲にあるものと考えられており、法律上は他人がこれを侵害する事はできません。 なので、会社もこれを制限することはできません。2019/07/10[1]
[1]引用・参考サイト:https://www.nakagrps.co.jp/blog/1251/髪型_服装はどこまで制限される
〔参考サイト2 〕
さいとうゆたか法律事務所
ツーブロック禁止校則、墨染め強要、肌着の色で持ち点減点の違法性
https://www.saitoyutaka.com/2020/07/4447/ツーブロック禁止の校則_黒染め強要_肌着の色で持ち点減点の違法性
畑 博行 阪本昌成『憲法フォーラム』有信堂高文社, 2007, P94