【フォーラム6 幸福追及権 4-(1) 表4 憲法13条に基づくと主張された権利 】[自己決定権] 髪型・服装についての自ら決定する権利(丸刈り、パーマ禁止、受刑者の受刑者服、生徒の制限)

 🟢 本件に関する参考サイトを掲載させて頂きました。


社会保険労務士法人 なか

さいとうゆたか法律事務所


からです。


〔参考サイト1〕 

社会保険労務士法人 なか

ブログ

髪型・服装はどこまで制限される


髪型・服装は、基本的には個人の自由にであり、この権利は、日本国憲法においての「自己決定権」や「表現の自由」の保障範囲にあるものと考えられており、法律上は他人がこれを侵害する事はできません。 なので、会社もこれを制限することはできません。2019/07/10[1]

[1]引用・参考サイト:https://www.nakagrps.co.jp/blog/1251/髪型_服装はどこまで制限される

〔参考サイト2 〕

さいとうゆたか法律事務所

ツーブロック禁止校則、墨染め強要、肌着の色で持ち点減点の違法性

https://www.saitoyutaka.com/2020/07/4447/ツーブロック禁止の校則_黒染め強要_肌着の色で持ち点減点の違法性


畑 博行 阪本昌成『憲法フォーラム』有信堂高文社, 2007, P94