この件は有力情報はありませんでした。
編集によって日々変わる可能性がありますが、[ja wikipedia-海外渡航]の自由の情報があったので、アドレスを張っておきます[1]。
[1]https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%B7%E5%A4%96%E6%B8%A1%E8%88%AA%E3%81%AE%E8%87%AA%E7%94%B1
参照法条は
憲法22条
憲法13条
旅券法第13条1項7号
です。
憲法 第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
② 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。(e-Gov)
憲法 第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。(e-Gov)
パスポートの発給制限
海外渡航するには日本国旅券(パスポート)が必要であるが、旅券法第13条1項7号は「著しく、かつ、直接に日本国の利益または公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者」に対し、外務大臣が(法務大臣と協議の上)旅券発給を拒否できると規定している。
この規定が、海外渡航の自由を制限するものとして、憲法違反でないかについて争いがある。
A説 B説 C説 D説 [1]
〔判 例〕
憲法22条2項説(判例・多数説)
最大判昭和33・9・10民集12巻13号1969頁
事件番号 : 昭和29(オ)898
事件名 : 損害賠償並びに慰藉料請求
判示事項
一 旅券法第一三条第一項第五号の合憲性。
二 旅券法第一三条第一項第五号により外務大臣のなした旅券発給拒否の処分が違法でないとされた事例[2]。
[2]https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52824
最判昭和60・1・22 民集第39巻1号1頁
事件番号 : 昭和57(行ツ)70
事件名 : 一般旅券発給拒否処分取消等
判示事項
一般旅券発給拒否処分が理由付記の不備のため違法とされた事例
裁判要旨
一般旅券発給拒否処分の通知書に、発給拒否の理由として、「旅券法一三条一項五号に該当する。」と記載されているだけで、同号適用の基礎となつた事実関係が具体的に示されていない場合には、理由付記として不備であつて、右処分は違法である[3]。
[3]https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52692
憲法22条1項説
最判昭和60・1・22 民集第39巻1号1頁伊藤正己裁判官補足意見
(前述参照)
憲法13条説
最判昭和60・1・22 民集第39巻1号1頁 (前述参照)
畑 博行 阪本昌成『憲法フォーラム』有信堂高文社, 2007, P94