【フォーラム6 幸福追及権 4-(1) 表4 憲法13条に基づくと主張された権利 】[自己決定権] 酒(どぶろく)を造る自由

 こういう認識があったのですが↓


酒類の製造に関わる「酒税法」という法律があります。 この酒税法により、免許を取得していない人が「アルコール度数1%」を超えるお酒を製造することは禁止されています。 どぶろくを免許なしに作ることは「密造酒」扱いになってしまうので、注意しましょう[1]。2022/04/11

www.sasaki-saketen.co.jp

どぶろくとはどのようなお酒なの?自家製は違法なので要注意!

[1]https://www.sasaki-saketen.co.jp/blog/2022/04/どぶろくとはどのようなお酒_自家製は違法なので要注意


アルコールは程よく楽しむのは良いけど、極端に度数の高いアルコールや沢山の量のアルコールを短時間で摂取すると、「急性アルコール中毒」になったりし、酷いときは、死亡することもあるので…


引用サイト :国立保健医療科学院

2021/12/21 www.e-healthnet.mhlw.go.jp

急性アルコール中毒 | e-ヘルスネット(厚生労働省)

急性アルコール

ちなみに体調を崩すことがわかっていながら飲酒を強要し、急性アルコール中毒で死亡させた場合は刑法第205条(傷害致死罪)が適用され、3年以上の懲役が科せられることがあります。(最終更新日:2021年12月21日)[2]

[2]https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/alcohol/a-01-001.html


やはり規制がいるのではと思います。

戦時中メチールアルコールを酒代わりに呑んだ人が「失明」したとかというのはきいたことがあります。裏付けになる情報を探したいと思います。

ありました!

メタノール中毒

最終更新日: 2020年08月31日 更新履歴

https://medicalnote.jp/diseases/%E3%83%A1%E3%82%BF%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%AB%E4%B8%AD%E6%AF%92


畑 博行 阪本昌成『憲法フォーラム』有信堂高文社, 2007, P94