【フォーラム6 幸福追及権 4-(1) 表4 憲法13条に基づくと主張された権利 】[自己決定権] 結婚の自由、妊娠、出産の自由、親権者でない親と子の面接交渉権

結婚の自由、妊娠、出産の自由

結婚の自由は、 

現在は国家からは保障されていると思います。個人の各家柄による分相応の考え方はまだ根強くあるかもしれまさんが…

「玉の輿」という言葉も存在しているので…

江戸時代はどうだったのでしょうか? 


〔参考文献〕

【テーマで探す親書ガイド親書マップ】 

https://shinshomap.info/theme/married_life_in_edo_g.html


には


・江戸時代において結婚は個人の結びつきではなく、家と家のものであり、恋愛などという甘っちょろいものが入る余地はなく>> 続く


・農村では女性は貴重な労働力と子供という財産を生み出す性として期待されている。結婚後に体が弱く子供が産めないでは済まされない。>> 続く


・武家や商家の結婚となると、持参金が大きな役割を果たす。嫁入りには持参金や田畑の財産を伴うのが普通で、これが結婚の決め手となっていた。>> 続く


と、記されています。他にも豊富な結婚制度やその風習についての情報が記されています。


妊娠、出産の自由を国として阻んでいたのが「旧優生保護法」でしょう。

これに関しては令和6年7月3日に最高裁から現在の人権感覚に大変マッチした判決が言い渡されました。

旧優生保護法は違憲、国に賠償命令 最高裁大法廷 

2024年7月3日

→ 最高裁大法廷(裁判長=戸倉三郎長官)は3日、同法を違憲とする判断を下した。1950年代から1990年代に同意なく不妊手術を強制された人は約1万65000人に上るとされる[1]。

[1]https://www.bbc.com/japanese/articles/c3g3dy8rky7o


 ■ 親権者でない親と子の面接交渉権

これは家庭裁判所の裁量で申し立てに応じるか否かは決定されるのではなかったか?


離婚後等の面接交渉について大変詳しいサイトがありました。


宮本行政書士事務所

http://www.sanda93i.com/mensetu.html

一部引用させていただきました。

詳細は上記宮本行政書士サイト[2]へ

[2][引用]

面接交渉をどのようにするのかは、まず夫婦で話し合って決めることになります。

話し合いが進まない場合には家庭裁判所に調停の申立てをすることになります。

調停の申立ては、相手方の住所地の家庭裁判所、または当事者が合意で定める家庭裁判所に対して行います。


この調停が不成立の場合は、自動的に審判手続きが開始されることになります。


さらにその判断に納得がいかない場合は、高等裁判所に抗告の申立てをすることができます。

調停審判手続きの流れ


(コラム3)

面接交渉権に関しましては、家庭裁判所におります

「家庭裁判所調査官」に 面接交渉権に関する調査をしてもらうことも可能です。 


(中略)

⑥面接交渉において、子どもの受け渡しの方法(会わせ方)

・面接交渉をする親が子どもを迎えに行く

・親権者(監護者)が、面接交渉をする親の元に子ども を連れて行く

・特定の場所で待ち合わせをする

⑦面接交渉の一環として、学校行事等へ参加できるのか

面接交渉・面接交渉権を分りやすく説明


参加できる場合

  ・学校行事の連絡方法

  ・参加できる具体的な行事

 (参観日・運動会など)


(中略)

面接交渉権に関して、何も取り決めていなかった 場合には、

面接交渉権に関することだけで 家庭裁判所に審判を求めることも可能です。

その際、家庭裁判所調査官に面接交渉に

関する調査を してもらうことも可能です。


面接交渉権の変更の協議が整わない場合の措置


・子どもの意思に基づいて結論を出す

・調停で結論を出す。

・双方が信頼する第三者の意見を参考にして結論を出す。


9、面接交渉権に関する一言アドバイス

(前略)


(コラム6)


面接交渉権を書面に残したにも関わらず、 相手方がそれを全く守らないような場合。


その際は、家庭裁判所に①「履行勧告」

を申立てることができます。

(家審15条の5・25条の2)

さらに、②「損害賠償請求」も履行されない場合は 可能です。               


面接交渉権を行使するために家庭裁判所を用いなくても

弁護士会の仲裁センターを用いることも可能です。

詳しくは、弁護士会にお尋ねくださいませ。

http://www.nichibenren.or.jp/

なお、面接交渉に関する法律相談は弁護士しかできませんので予めご了承ください。


(以外後略)


畑 博行 阪本昌成『憲法フォーラム』有信堂高文社, 2007, P94