第二次大戦後の高度経済成長は日本を経済大国にしたが、未曾有の環境破壊をもたらした。
学説が「よき環境を享受する権利」と環境権を根拠にもつ人権であると主張しはじめた。
憲法13条 幸福追求権に
→ 環境破壊の差し止めを求める。
自由権的側面
憲法25条 生存権
→ 公権力に対して環境保全策を求める社会的側面
三つの具体例
① ・・・・・・被害が顕在化する前に被害の原因を除去する。
②・・・・・・原告適格の拡大
③・・・・・・事後的救済のみならず、事前差止、将来にわたる損害賠償も可能にする。
環境権
・自然環境に限定する説
・文化的環境を含める説
・社会的環境を含める説
に分かれている。
[1]畑 博行 阪本昌成『憲法フォーラム』有信堂高文社, 2007, P101
〔参考サイト〕
環境省 環境配慮経営ポータルサイト
https://www.env.go.jp/policy/keiei_portal/