本書によると、
・現在(2007)のところ、学説のような環境権を認めた判例は存在しない。
・しかし、裁判で環境権の一部分が認められたものもある。
大阪空港訴訟
大阪高判昭50・11・27
「人格権の侵害に対してはこれを排除する機能を認めなければならない」と、差止請求を認めた。[1]
(最高裁判所では認められてなかったような… 大学でもそう習ったし。)
下級裁裁所 裁判例速報では
事件番号
昭和50(ネ)127
事件名
登記抹消登記手続請求事件
裁判年月日
昭和50年11月27日
裁判所名・部
東京高等裁判所 第十六民事部
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=20537
これ1件のみの結果です。
原審裁判でありました!
最高裁判所判例集
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54227
事件番号
昭和51(オ)395
事件名
大阪国際空港夜間飛行禁止等
裁判年月日
昭和56年12月16日
法廷名
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
民集 第35巻10号1369頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和49(ネ)453
原審裁判年月日
昭和50年11月27日
判示事項
(上略)
右権利の成立要件の具備については債権者がこれを立証すべきものと考えられる場合には、かかる将来の損害賠償請求権は、将来の給付の訴えを提起することのできる請求権としての適格性を有しない。
参照法条
民訴法第2編第1章訴,民訴法226条,国家賠償法2条1項,民法709条
民事訴訟法(文書送付の嘱託)
第二百二十六条 書証の申出は、第二百十九条の規定にかかわらず、文書の所持者にその文書の送付を嘱託することを申し立ててすることができる。ただし、当事者が法令により文書の正本又は謄本の交付を求めることができる場合は、この限りでない。(e-Gov)
国家賠償法 第二条 ① 道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。(e-Gov)
民法 第五章 不法行為
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。(e-Gov)
この参照法条のこの事件との関連性はよくわからないが、
『判例ライン 憲法』154頁、155頁によると
「本件空港の離着陸のためにする供用は運輸大臣の有する空港管理権と空港行政権という二種の権限の、総合的判断に基づいた不可分一体的な行使の結果」[2]
→ これは、大学で習った通りです。
本書の〔参照条文〕は
憲法13条・25条, 国家賠償法2条とあります。
[1]畑 博行 阪本昌成『憲法フォーラム』有信堂高文社, 2007, P102
[2]大沢秀介『判例ライン 憲法』成分堂, 2007, PP 154-155