(2) 司法権の対象は具体的な法的紛争の解決を対象とする
◇ 司法権の行使の要件
この枠は「事件・争訟性の要件」
といわれる。
◇ 具体的な紛争解決と「法の支配」の実現
→ 裁判所法第3条
第三条(裁判所の権限)裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。
②前項の規定は、行政機関が前審として審判することを妨げない。
③この法律の規定は、刑事について、別に法律で陪審の制度を設けることを妨げない[1]。
[1]https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000059
同三条にいう「法律上の訴訟」とは
① 具体的な権利義務と法律関係の存否
② 法律の適用によって終局的に解決可能である。
同三条にいう
「日本国憲法に特別の定めがある場合」
例:
憲法第五十五条 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
憲法第64条
第六十四条国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
②弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。
https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION
司法の対象とされない領域
議員の懲罰
議事手続きの準則
2024.09.15(日) PP201-202
畑 博行 阪本昌成『憲法フォーラム』有信堂高文社, 2007, PP 197-221
内:P201-202
裁判所の組織・権限
ーーー違憲審査としての司法審査権
ーーーーーーーフォーラム12