(2) 司法権を発動するための条件が満たされていても、必ずしも司法審査がなされるわけではない
「統治行為」>「司法権の限界」
「憲法判断回避の原則」
憲法判断回避の原則とは、裁判所が、訴訟事件を解決する上で、憲法に合憲か違憲かが争われている場合でも、その問題に触れずに別の理由で解決できる場合は、あえて憲法判断を避けるべきとする考え方です。[Gemini]
興味のある方へ
続きはGeminiにきいてみて下さい。キーワードは
「憲法判断回避の原則」です。
https://gemini.google.com/?hl=ja
〔判例〕
「小松基地訴訟」
自衛隊違憲論を最大の争点とした。(本書より)
小松基地訴訟の歴史
https://www.kogai-net.com/sokai-document/document38/38-200/38-224/
2024.09.13(金) PP199-200
畑 博行 阪本昌成『憲法フォーラム』有信堂高文社, 2007, PP 197-221
内:PP199-200
裁判所の組織・権限
ーーー違憲審査としての司法審査権
ーーーーーーーフォーラム12