(1) 現法憲法の司法権は、民事・刑事・行政の裁判に及ぶ
第六章 司法
第七十六条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する[1]。
⇒ 「実質的意味での司法権」
明治憲法下では
行政裁判所
司法は民事・刑事をいう。
現行憲法下 (英米型司法)
第七十六条
「司法」民事・刑事・行政の裁判を含む。
第七十六条
②特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない[1]。
[1]https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION
明治憲法下での
行政裁判所
皇室裁判所
を特別裁判所という。
2024.09.14(土) P201
畑 博行 阪本昌成『憲法フォーラム』有信堂高文社, 2007, PP 197-221
内:P201
裁判所の組織・権限
ーーー違憲審査としての司法審査権
ーーーーーーーフォーラム12