(2) 裁判官の独立保障も独善的へとつながらないように統制されなけらばならない
機関内のチェック
1. 「審級制」
2. 裁判官の任命制(憲法79条1項)
3. 最高裁判所裁判官の国民審査制
(憲法79条2項)
各項目は4行ぐらいずつで解説されていて(フォーラム2をみよ)とあります。
ご興味のある方は
このそれぞれのテーマで
Gemini等でお調べになってみて下さい。
Gemini
https://gemini.google.com/?hl=ja
[日本国憲法] 条文
第七十九 条最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
②最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
2024.09.17(火) PP204-205
畑 博行 阪本昌成『憲法フォーラム』有信堂高文社, 2007, PP 197-221
内:P204-205
裁判所の組織・権限
ーーー違憲審査としての司法審査権
ーーーーーーーフォーラム12