(3) 日本国憲法は財政議会主義を徹底させ、財政民主主義を標榜している
*標榜とは
ひょうぼう
【標榜】
《名・ス他》
主義主張などをかかげて公然と示すこと。
日本国憲法の第七章に「財政」を規定。
冒頭の第83条で「財政国会中心主義」を基本原則とした。
第84条以下では個別式諸原則を掲げていると言及し、その詳細を解説している。
次に「財政民主主義」についての解説もあり、この主義を今後の検討課題とすると述べてあった。
[日本国憲法]
第七章 財政
第八十三条国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。
第八十四条あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする[1]。
[1]https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION
畑 博行 阪本昌成『憲法フォーラム』有信堂高文社, 2007, PP 222-238
内:PP225-226
財政
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