(2) 条例、条約など憲法が許容する租税「法律」主義の例外も存する
❐ 地方税 (住民税、固定資産税、自動車取得税等 ) は、地方税法(基本法)は条例に委任している。
この地方税法(https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226)は租税法律主義に違反するか。
学説の主流は[No]
理由:地方自治の本旨や条例が地方議会の制定によるものであるので、租税法律主義に違反しない。
学説の一部は
地方税の決定は「法律」の定めを必要としない。
憲法92条*の「地方自治の本旨」は地方公共団体の自主財政権も含む。
❐ 関税法3条*
同法3条は関税についての特例を条約によって定める事を認めている。
それは憲法84条*に違反しない。
(関税の特殊性から)
❐ 課税要件に関する定めは、法律が政令等の命令にすることも許される。但し、命令への一般的・包括的委任は許されない(本書 著者見解)。
[日本国憲法]
*第八十四条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
第八章 地方自治
*第九十二条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION
[関税法]
第一節 通則
(課税物件)
*第三条 輸入貨物(信書を除く。)には、この法律及び関税定率法その他関税に関する法律により、関税を課する。ただし、条約中に関税について特別の規定があるときは、当該規定による。
https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000061
畑 博行 阪本昌成『憲法フォーラム』有信堂高文社, 2007, PP 222-238
内:PP227-228
財政
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