第1段落目
🌼 裁判所は判決の判断の正当性を確保している。
・対審による訴訟事実、証拠、証言に基づいた理由と結論を公表することによる。
制度の保障は
日本国憲法82条1項に規定されている。
[日本国憲法]
https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION
2024.09.24(火) P206
第2段落目
裁判の「対審」について
[民事訴訟法] (口頭弁論手続)
[刑事訴訟法] (公判手続)
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_keizi/index.html
2024.09.25(水) P206
3段落目
裁判の公開についての記述
・直接公開
→ 一般人の傍聴を許す
・訴訟記録の公開(どこにその文面がある?)
[民事訴訟法](釈明処分)
第百五十一 条裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、次に掲げる処分をすることができる。
一 当事者本人又はその法定代理人に対し、口頭弁論の期日に出頭することを命ずること。
二 口頭弁論の期日において、当事者のため事務を処理し、又は補助する者で裁判所が相当と認めるものに陳述をさせること。
三 訴訟書類又は訴訟において引用した文書その他の物件で当事者の所持するものを提出させること。
三 訴訟書類又は訴訟において引用した文書その他の物件で当事者の所持するものを提出させること。
四 当事者又は第三者の提出した文書その他の物件を裁判所に留め置くこと。
五 検証をし、又は鑑定を命ずること。
六 調査を嘱託すること。
2 前項に規定する検証、鑑定及び調査の嘱託については、証拠調べに関する規定を準用する。
https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
[刑事訴訟法]
第五十三条 何人も、被告事件の終結後、訴訟記録を閲覧することができる。但し、訴訟記録の保存又は裁判所若しくは検察庁の事務に支障のあるときは、この限りでない。
② 弁論の公開を禁止した事件の訴訟記録又は一般の閲覧に適しないものとしてその閲覧が禁止された訴訟記録は、前項の規定にかかわらず、訴訟関係人又は閲覧につき正当な理由があつて特に訴訟記録の保管者の許可を受けた者でなければ、これを閲覧することができない。
③ 日本国憲法第八十二条第二項但書に掲げる事件については、閲覧を禁止することはできない。
④ 訴訟記録の保管及びその閲覧の手数料については、別に法律でこれを定める。
→刑訴の方にはそのような規定があるようです。
https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
(これらは)マスコミを通じての情報伝達のような間接公開をさす。
2024.09.26 (木) P206
第4段落目
「裁判ウォチング」について
→「裁判ウォチング」という
運動がすすめられている。
→ コラム21
◆ 裁判ウォチング
〔朝日新聞1993年10月1日付けより〕
千葉県弁護士会
https://www.chiba-ben.or.jp/manabu/saiban.html
2024.09.27 (金) PP206-207
第5段落目
裁判の公開は、法定内で傍聴人がメモをとることも認めているか。
〔参考サイト〕
傍聴メモ事件 最大判平成元年3月8日
法廷メモ訴訟 レペタ訴訟
レペタ事件、レペタ裁判
ともいわれる。
事件名 メモ採取不許可国家賠償
事件番号 昭和63年(オ)第436号
1989年(平成元年)3月8日
判例集 民集43巻2号89頁
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E5%BB%B7%E3%83%A1%E3%83%A2%E8%A8%B4%E8%A8%9F
2024.09.28(土) P207
第6段落目
法定内の傍聴人の秩序
→ 法定警察権
裁判長の裁量権に委ねられている。
→ 撮影・録音・放送・速記の許可
現行の法令にはメモの規定はない。
[刑事訴訟法]
第二百十五条 司法巡査は、現行犯人を受け取つたときは、速やかにこれを司法警察員に引致しなければならない。
②司法巡査は、犯人を受け取つた場合には、逮捕者の氏名、住居及び逮捕の事由を聴き取らなければならない。必要があるときは、逮捕者に対しともに官公署に行くことを求めることができる。
https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
[民事訴訟規則]
第11条とあるが…
https://laws.e-gov.go.jp/result
検索結果が見つかりませんでした。
検索条件を変更して再度ご確認ください。
だった。
ここまでは流れ的に法定内でのメモが禁じられている論拠が述べられている。
2024.09.29(日) P207
第7段落目
従来の傍聴人の法定内でのメモに対する論拠が覆される判例が現れた。
ただ、やはり裁判官の裁量に委ねるという路線は変わっていないように思う。
〔傍聴メモ事件〕
最大判平成元年3月8日
民集43巻2号89頁
裁判要旨
一 憲法八二条一項は、法廷で傍聴人がメモを取ることを権利として保障しているものではない。
二 法廷で傍聴人がメモを取ることは、その見聞する裁判を認識記憶するためにされるものである限り、憲法二一条一項の精神に照らし尊重に値し、故なく妨げられてはならない。
三 法廷警察権の行使は、裁判長の広範な裁量に委ねられ、その行使の要否、執るべき措置についての裁判長の判断は、最大限に尊重されなければならない。
四 法廷でメモを取ることを司法記者クラブ所属の報道機関の記者に対してのみ許可し、一般傍聴人に対して禁止する裁判長の措置は、憲法一四条一項に違反しない。
五 法廷警察権の行使は、法廷警察権の目的、範囲を著しく逸脱し、又はその方法が甚だしく不当であるなどの特段の事情のない限り、国家賠償法一条一項にいう違法な公権力の行使ということはできない。
参照法条
憲法14条1項,憲法21条1項,憲法82条1項,裁判所法71条,刑訴法288条2項,国家賠償法1条1項
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52213
[日本国憲法]
https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION
[裁判所法]
第七十一条 (法廷の秩序維持)法廷における秩序の維持は、裁判長又は開廷をした一人の裁判官がこれを行う。
②裁判長又は開廷をした一人の裁判官は、法廷における裁判所の職務の執行を妨げ、又は不当な行状をする者に対し、退廷を命じ、その他法廷における秩序を維持するのに必要な事項を命じ、又は処置を執ることができる。
https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000059
[刑事訴訟法]
第二百八十八条被告人は、裁判長の許可がなければ、退廷することができない。
②裁判長は、被告人を在廷させるため、又は法廷の秩序を維持するため相当な処分をすることができる。
https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
[国家賠償法]
第一条国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000125
2024.09.30(月) P207
第8段落目
公開原則の例外について(日本国憲法82条)と
日本国憲法82条2項とその但し書きについて。
[日本国憲法]
第八十二条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
②裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION
2024.10.01(火) PP207-208
畑 博行 阪本昌成『憲法フォーラム』有信堂高文社, 2007, PP 197-221
内:PP206-208
裁判所の組織・権限
ーーー違憲審査としての司法審査権
ーーーーーーーフォーラム12
【管理者より】
この前回の投稿(2)はその前の(1)をコピーペーストし、重複投稿に改竄者がしてまして大きく名誉毀損を毀損してましたので警察に2024/10/12 12:42に通報しました。
詳細はこちらへ
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