(1) 予算の法的性質のとらえ方には古くから争いがある
【Gemini】
憲法86条と予算について
憲法86条は、内閣が毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して審議と議決を経なければならないと定めています。これは、国民の代表である国会が国の予算を最終的に決定し、財政民主主義を実現するための重要な規定です。
簡単に言うと
* 内閣が予算を作る: 国の1年間の支出計画を政府が立てます。
* 国会が審議・議決: 国会が予算案を詳しく検討し、最終的にOKを出すか決めます。
* 国民の代表である国会が決定: 国民の代表である国会議員が、国民の税金の使い方を決めるということです。
なぜ憲法に規定されているの?
* 財政民主主義: 国民の代表である国会が予算を決定することで、国民の意向が反映されるようにするためです。
* 権力分立: 政府の権力を制限し、議会がチェック機能を果たすためです。
もう少し詳しく
* 予算の種類: 一般会計予算、特別会計予算など、様々な種類の予算があります。
* 予算の手続き: 政府が予算案を作成し、国会に提出、各委員会で審議、本会議で議決、という流れが一般的です。
* 予備費: 予期せぬ事態に備えて、一定額の予備費が設定されることがあります。
疑問点などあればお気軽にご質問ください。
例えば、以下のような質問はいかがでしょうか?
* 予算が成立しない場合はどうなるのですか?
* 予備費はどのように使われるのですか?
* 予算と法律との関係は?
あなたの知りたいことを教えていただければ、より詳しく説明できます。
関連キーワード: 憲法, 予算, 財政民主主義, 国会, 内閣
補足: この説明は、一般的な憲法86条の解釈に基づいたものです。より詳細な内容については、法学の専門書や、国会図書館などの資料をご参照ください。
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[財政法]
(a) 予算総則
(b) 歳入歳出予算
(c) 継続費
(d) 繰越明許費
(e) 国庫債務負担行為をもって予算とする(16条)
【Gemini】
財政法について
財政法は、国の財政に関する法律であり、予算の編成や執行に関するルールを定めています。
各項目について
(a) 予算総則
* 予算編成の基礎となる原則: 予算編成の目的、原則、基準などを定めます。
* 会計年度: 予算の期間を定めます(通常は1年間)。
* 予算の種類: 一般会計予算、特別会計予算などの種類を定めます。
(b) 歳入歳出予算
* 歳入: 国の収入(税金、国債など)に関する事項を定めます。
* 歳出: 国の支出(公共事業、給与など)に関する事項を定めます。
* 歳入歳出の均衡: 歳入と歳出を均衡させるように予算を編成することが理想とされます。
(c) 継続費
* 複数年度にわたる経費: 1つの事業が複数年度にわたって行われる場合に、その経費を継続費として計上できます。
* 年度の途中で事業が完了しない場合: 翌年度以降も継続して支出することができます。
(d) 繰越明許費
* 執行が翌年度以降にずれ込む場合: 執行が翌年度以降にずれ込むことが確実な場合に、当該年度の予算を翌年度に繰り越すことができます。
* 予算の有効活用: 予算が無駄になるのを防ぐことができます。
(e) 国庫債務負担行為をもって予算とする(16条)
* 将来の支出の約束: 国が将来、一定の支出を行うことを約束する行為です。
* 国債発行の根拠: 国債を発行するための根拠となります。
* 財政規律の緩み: 財政規律が緩む可能性があるため、慎重な運用が求められます。
簡単に言うと
財政法は、国の予算をどのように作るか、どのように使うかというルールを定めた法律です。
* 予算総則: 予算を作る上での基本的なルール
* 歳入歳出予算: 国の収入と支出に関する具体的な内容
* 継続費、繰越明許費: 予算の使い方が柔軟になる場合
* 国庫債務負担行為: 将来的に支出することを約束する行為
なぜ財政法が必要なの?
* 財政の透明性: 国の財政状況を国民に公開し、国民の理解を得るため。
* 財政規律の確保: 予算の無駄遣いを防ぎ、健全な財政運営を行うため。
* 民主的な意思決定: 国会の議決を経て予算が決定されるため、民主的な意思決定が保証されます。
より詳しく知りたい場合は
* 財務省のホームページ: 財政法に関する詳細な情報が掲載されています。
* 専門書: 財政学、行政法などの専門書で学ぶことができます。
ご質問があれば、お気軽にお尋ねください。
例えば、以下の点について詳しく知りたい場合は、教えてください。
* 特定の用語の意味
* 予算編成の手続き
* 財政法改正の経緯
関連キーワード: 財政法, 予算, 歳入, 歳出, 継続費, 繰越明許費, 国庫債務負担行為, 財政規律
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〔学説〕
争いは明治憲法時代からある。
現在は異論がないとするものと対立しているものがあると著されている。
[日本国憲法]
第七十三条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
五 予算を作成して国会に提出すること。
第八十六条内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。
https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION
[財政法]
第二節 予算の作成
第十六条 予算は、予算総則、歳入歳出予算、継続費、繰越明許費及び国庫債務負担行為とする。
https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000034
内閣の国会への予算提出は義務付けと解されている。(本書著者)
畑 博行 阪本昌成『憲法フォーラム』有信堂高文社, 2007, PP 222-238
内:PP231-232
財政
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