(1) 日本国憲法は、複数ある違憲審査制のうち、司法審査制を採用した
第1段落目
司法審査権についての定義の解説があった。
【Gemini】司法審査権について簡単に説明します
司法審査権とは、裁判所が、法律や行政の行為が憲法に合致しているかどうかを判断する権限のことです。
2024.10.02(水) P208
第2段落目
憲法81条の権限について
→ 司法審査権を有している。
[日本国憲法]
第八十一条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION
2024.10.03(木) P208
第3、4、5段落目
畑 博行
阪本昌成
著書の『憲法フォーラム』の
PP208-209にかけては
「付随的審査制」は
アメリカで発達し採用されてきた。
と、記載されており、
「抽象的審査制」は
第二次世界大戦後のドイツ基本法において導入。
「憲法院」はフランス第5共和国憲法のもとで実現されたとあります。
詳しくはご興味のある方は
Geminiで
以下のkeywordでご質問下さい。
「付随的審査制」
「抽象的審査制」
「憲法院」
https://gemini.google.com/?hl=ja
2024.10.04(金) PP208-209
第6段落目
A説(通説的見解)
について述べられている。
〔keyword〕
憲法81条/付随的審査制/「司法」の章/憲法裁判所としての明文規定を欠く
[日本国憲法]
第八十一条最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION
2024.10.05(土) P209
第7段落目
B説とC説そして通説が述べられている。
日本国憲法の81条と76条を示して解説されている。
B説 抽象的審査権を持つ
C説 A説もB説の根拠を批判
通説 明文の根拠がない抽象的審査権の導入に反対
[日本国憲法]
第六章 司法
第七十六条すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
②特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
③すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION
2024.10.06(日) P209
第8段落目
この図書の著者である「畑 阪本」両氏は「わが国の違憲審査制が付随的審査制と決定付けた判決を『警察予備隊違憲訴訟』」と述べている。
憲法76条と81条の解釈がこの裁判でなされたことも記されている。
[警察予備隊違憲訴訟]
最大判 昭和27.10.8 民集6.9.783
→ 問題95の解答より
・・・・・・裁判所が具体的事件を離れて抽象的に自衛隊に関する憲法の判断はできない。*1
*1 大沢秀介編著『判例ライン 憲法』成文堂, 2007, PP190-191
〔参考WEBサイト〕
最高裁判所判例集
事件番号 昭和27(マ)23
事件名 日本国憲法に違反する行政処分取消請求
裁判年月日 昭和27年10月8日
裁判要旨
最高裁判所は、具体的事件を離れて抽象的に法律、命令等が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有するものではない。
参照法条
憲法81条
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=57366
[日本国憲法]
https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION
2024.10.07(月) PP209-210
畑 博行 阪本昌成『憲法フォーラム』有信堂高文社, 2007, PP 197-221
内:PP208-210
裁判所の組織・権限
ーーー違憲審査としての司法審査権
ーーーーーーーフォーラム12
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