🏛️▓ 7 司法審査権の意義とその正当性 (3) フォーラム12 裁判所の組織・権限

(3) 裁判所は、司法審査の正当性に批判を受けないよう、さまざまな原案を考案してきた


第1段階目

裁判所は司法審査の正当性を維持するために何をしたかが書かれてある。


2024年10月10日(木)   P211


(イ) 司法審査の第一の原則に

「憲法判断回避の原則」あげている。

それが明示された判例として

恵庭事件判決(札幌地判昭42・3・29)をあげ6行で解説されている。

一方、大沢秀介編『判例ライン 憲法』のPP196-197においては、

「憲法判断回避の準則」とし、

(アッシュワンダー・ルール  Ashwonder Rule)と記載されている。

本書は次に学説について解説している。

・憲法判断先行説

・法律判断先行説

・憲法判断裁量説 (多くの支持を得る)

大沢著でも「学説上議論がある」と、その議論の内容についても記載されている。

〔参考条文〕 

憲法9条・81条、自衛隊法121条 [1]


[1]大沢秀介編『判例ライン 憲法』成文堂, 2007, PP196-197

 

恵庭事件

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%81%B5%E5%BA%AD%E4%BA%8B%E4%BB%B6


 2024年10月11日(金) PP211-212


(ロ) 

第1段落目

司法審査制の正当化を維持するための第二の原則「合憲解釈の原則」について述べられている。


第2段落目

裁判所がこの原則を採用する理由について


第3段落目

この原則を用いた事例として

「税関検査事件」

最大判昭和59年12月12日民集38巻12号1308頁があげられている。

〔参考条文〕

憲法21条1項・同2項、関税定率法21条1項3号

争点

1.関税定率法21条1項3号の「風俗を害すべき書籍、図画」等に関する税関検査は、憲法21条2項前段が禁止する検閲にあたるか。

2.関税定率法21条1項3号は、文言が不明確なので憲法21条1項に違反するか。

解答 1.2とも〔No〕である。[1]


[1]大沢秀介編『判例ライン 憲法』成文堂, 2007, 94頁


本書も

『風俗を害すべき書籍、図画』等とは猥褻な書籍、図画等をさす。

右規定は広汎又は不明確なので違憲無効ということはできないと判示していると著されている。


最高裁判所判例集

裁判要旨

の七に同様のことが記されている。

裁判要旨

七 関税定率法二一条一項三号の「風俗を害すべき書籍、図画」等とは、猥褻な書籍、図画等を指すものと解すべきであり、右規定は広汎又は不明確の故に憲法二一条一項に違反するものではない[2]。

[2]https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52690


【Gemini】2024/10/12 11:45

合憲解釈の原則について

合憲解釈の原則とは、法律を解釈する際に、その内容が憲法に違反しないように解釈する、という考え方です。つまり、法律は、私たちの国の最高法規である憲法に反するような内容を含むことはできないため、法律の解釈にあたっては、可能な限り憲法に合致する解釈が選択されるべきということです。>>続きはGeminiで

https://gemini.google.com/?hl=ja


2024年10月12日(土) PP212-213


(ハ)

司法審査制の正当性を維持するための第三の原則は

「合憲性の推定原則」

→ 「明白性の原則」

Brandeis brief 参考

ブランダイス弁論書は、最高裁と米国法の方向性を変えた。それは、特定の個人の健康や福祉に影響を与える事件における将来の最高裁の陳述のモデルと見なされている。法的議論と科学的証拠を組み合わせるこの戦略は、後にブラウン対教育委員会で、隔離教育がアフリカ系アメリカ人の子供たちに与える有害な心理的影響を実証するためにうまく利用された[1]。

[1]https://en.wikipedia.org/wiki/Brandeis_brief


2024年10月13日(日)    P213


(ニ) 司法審査制の正当性を維持するための第四の原則は

・第三者スタンディング禁止の原則

・違憲主張の当時者適格

【Gemini】第三者スタンディング禁止の原則について

第三者スタンディング禁止の原則とは、簡単に言うと、自分の権利が直接侵害されていない人が、他の人の権利の侵害を理由に訴訟を起こすことを原則として認めないという考え方です。

なぜこのような原則があるのか?

 * 訴訟の濫用を防ぐ: 誰でも何でも訴訟を起こせるようになると、裁判所は膨大な数の訴訟に振り回され、本来解決すべき問題に集中できなくなります。

 * 当事者意識の明確化: 自分の権利が直接侵害されたと感じる人が、自ら声を上げることで、より当事者意識を持って問題解決に取り組むことができます。

例え話で考えてみよう

例えば、ある町で新しい道路建設が計画されているとします。この道路建設によって、直接的に土地を奪われる人や、騒音被害を受ける人がいます。この場合、直接被害を受ける人たちは、自分たちの権利が侵害されたとして訴訟を起こすことができます。

しかし、この道路建設によって、町の景観が損なわれることを心配している人や、環境問題に関心を持っている人が、自分たちの権利が直接侵害されていないにも関わらず、道路建設の差し止めを求める訴訟を起こすことは、原則として認められないということです。

しかし、例外もある

厳格に第三者スタンディングを禁止すると、社会全体の利益に関わる問題に対して、誰も声を上げられなくなってしまう可能性があります。そのため、多くの法制度では、一定の条件の下で、第三者スタンディングを認める例外規定を設けています。

まとめ

第三者スタンディング禁止の原則は、訴訟の秩序を維持し、当事者意識を明確にする上で重要な役割を果たしています。ただし、この原則は絶対的なものではなく、社会全体の利益を考慮しながら、柔軟に運用されるべきです。

さらに詳しく知りたい場合は

https://gemini.google.com/?hl=ja


【Gemini】違憲主張の当事者適格について

憲主張の当事者適格とは?

違憲主張の当事者適格とは、ある法律や行政行為が憲法に違反しているとして、裁判所にその違憲性を判断してもらいたい場合に、誰がその訴えを提起できるのかという問題を指します。簡単に言うと、誰に訴える権利があるのかということです。

なぜ当事者適格が問題になるのか?

 * 訴訟の濫用を防ぐ: 誰でも何でも憲法違反だと言えるようになると、裁判所は膨大な数の訴訟に振り回され、本来解決すべき問題に集中できなくなります。

 * 具体的な権利侵害の確認: 憲法違反を主張するためには、具体的に自分の権利がどのように侵害されているのかを明確にする必要があります。

違憲主張の当事者適格の原則

日本の裁判所は、一般的に、自分の権利が直接かつ具体的に侵害されている人にのみ、違憲性を主張する権利を認めています。これを**「直接性・具体性の原則」**といいます。

当事者適格が認められるケース

 * 自分の権利が直接侵害されている場合: 例えば、ある法律によって、自分の財産が不当に奪われたと感じる場合。

 * 第三者の権利侵害によって間接的に自分の利益が害されている場合: ただし、この場合は、自分の利益が十分に具体的に侵害されていることが必要です。

当事者適格が認められないケース

 * 抽象的な権利侵害の主張: 例えば、「この法律は憲法に違反している」とだけ主張する場合。

 * 第三者の権利侵害のみを理由とする場合: 例えば、「あの人の権利が侵害されているから、この法律は違憲だ」と主張する場合。

まとめ

違憲主張の当事者適格は、憲法訴訟における重要な問題です。自分の権利が具体的に侵害されていると感じる場合は、まずは弁護士に相談し、自分の主張が認められる可能性があるか確認することをお勧めします。

さらに詳しく知りたい場合は

https://gemini.google.com/?hl=ja


2024年10月14日(月)    P214


畑 博行 阪本昌成『憲法フォーラム』有信堂高文社, 2007, PP 197-221


内:PP211-214


裁判所の組織・権限

ーーー違憲審査としての司法審査権


ーーーーーーーフォーラム12