「統治行為」について
【Gemini】
こんにちは!統治行為についてですね。
統治行為とは、簡単に言うと、裁判所が判断できない国の重要な決定のことです。
例えば、
* 国会の解散
* 条約の締結
* 予算の編成
など、国全体の運営に関わるような高度に政治的な判断は、裁判所ではなく、政治家たちが責任を持って行うべきだと考えられています。
なぜ裁判で判断できないの?
裁判は、法律に基づいて争いを解決する場です。しかし、政治的な判断は、法律だけでなく、様々な要素(国民の意見、国際情勢など)を総合的に考慮して行われます。そのため、裁判所が客観的な基準に基づいて判断することが難しいとされています。
統治行為のメリットとデメリット
* メリット: 政治的な判断を迅速に行うことができる。
* デメリット: 権力者の恣意的な判断が行われる可能性がある。
統治行為に関する議論
統治行為は、民主主義の観点から様々な議論がされています。
* 司法審査の制限: 裁判所が政治的な判断をできないことで、人権侵害などの問題が放置される可能性がある。
* 政治責任: 政治家たちは、国民に対して政治的な判断について責任を負う必要がある。
まとめ
統治行為は、民主主義の仕組みの中で重要な概念ですが、同時に多くの問題も孕んでいます。このテーマについて、もっと詳しく知りたいことがあれば、お気軽にご質問ください。
何か他に知りたいことはありますか?
* 統治行為の具体的な事例
* 統治行為に関する学説
* 他の国の統治行為の考え方
など、あなたの興味のある点に合わせてお答えします。
https://gemini.google.com/?hl=ja
〔判例〕
砂川事件
最大判昭和34年12月16日
刑集13巻13号3225頁
事件名 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定に伴う刑事特別法違反
7 わが国が主体となつて指揮権、管理権を行使し得ない外国軍隊はたとえそれがわが国に駐留するとしても憲法第九条第二項の「戦力」には該当しない。
8 安保条約の如き、主権国としてのわが国の存立の基礎に重大な関係を持つ高度の政治性を有するものが、違憲であるか否の法的判断は、純司法的機能を使命とする司法裁判所の審査に原則としてなじまない性質のものであり、それが一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外にあると解するを相当とする。
10 安保条約(およびこれに基くアメリカ合衆国軍隊の駐留)は、憲法第九条、第九八条第二項および前文の趣旨に反して違憲無効であることが一見極めて明白であるとは認められない。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=55816
本書においては
8 の「高度の政治性」に着目し、それが「統治行為」を採用したように見えるが、10の「一見極めて明白であると認められないと違憲ではない」と、憲法判断を示している以上、右判決が「統治行為」によったとはいえない。と解されている。
そして、日米安全保障条約についても「一見極めて明白に違憲でない」以上、司法審査を差し控えるべとみたとも解されている。
「統治行為」を採用した〔判例〕として
苫米地(とまべじ)事件があげられている。
最大判昭和35年6月8日民集14巻7号1206頁
事件名 衆議院議員資格並びに歳費請求
判示事項
衆議院解散の効力に関する裁判所の審査権限。
裁判要旨
衆議院解散の効力は、訴訟の前提問題としても、裁判所の審査権限の外にある。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53530
本書には当判例の判決文を要約したと思われるものが記載され、最高裁がそのように判断したと解されている。
畑 博行 阪本昌成『憲法フォーラム』有信堂高文社, 2007, PP 197-221
内:PP214-216
裁判所の組織・権限
ーーー違憲審査としての司法審査権
ーーーーーーーフォーラム12