🏛️▧ 8 司法審査権の対象とその程度 (2) フォーラム12 裁判所の組織・権限

(2) 統治行為の具体的例としてどんなものがあるか

・内部事項

・外向的・対外的事項

[ 学説 ]

A説 自制説

B説 内在的制約説

C説 A説とB説の折衷

D説 A説, B説, C説の統治行為肯定説に対して統治行為を否定する説→裁判所は一切の国家行為の有権的解釈権者


【Gemini】統治行為の自制説と内在的制約説について

統治行為論は、裁判所が国家の重要な政治決定に対して、どこまで審査できるのかという問題を扱う憲法学上の重要な概念です。この問題に対して、主に以下の2つの説が対立しています。

 * 自制説: 裁判所は、政治的な判断を伴う国家行為に対しては、自らその審査を控え、政治部門に判断を委ねるべきという考え方です。裁判所が政治的な判断に関与することは、三権分立の原則に反し、混乱を招く恐れがあるという点が主な根拠です。

 * 内在的制約説: 裁判所の審査権には、そもそも政治的な判断に対しては及ばないという内在的な限界があるという考え方です。裁判所の役割は、法律の解釈と適用であり、政治的な判断は、国民が選んだ政治家が行うべきものだと考えます。

どちらの説が正しいのか

どちらの説がより正しいのかは、学説によって見解が分かれています。それぞれの説には、以下のような特徴やメリット・デメリットがあります。

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https://gemini.google.com/?hl=ja


畑 博行 阪本昌成『憲法フォーラム』有信堂高文社, 2007, PP 197-221


内:PP216-217


裁判所の組織・権限

ーーー違憲審査としての司法審査権


ーーーーーーーフォーラム12