🏛️▧ 9 違憲判断の方法と違憲判決の効力  (2) フォーラム12 裁判所の組織・権限

(2) 違憲判決の効力は一般的に問題の法令を無効とするか


一般的効力説 ⭕️

個別的効力説 △ 当該事件のみ排除される。

法律委任説  △ 条件付 [1]


【Gemini】

 一般的効力説 個別的効力説 法律委任説

違憲判決の効力に関する3つの説

「一般的効力説」「個別的効力説」「法律委任説」 は、最高裁判所が違憲と判断した法律が、その事件だけでなく、他の事件にもどのような効力を持つのかという問題、つまり違憲判決の効力について、学説上対立している3つの説です。


それぞれの説の考え方

一般的効力説:違憲と判断された法律は、その事件だけでなく、他のすべての事件においても無効になるとする説です。つまり、違憲判決は、その法律全体を無効にする効果を持つと考える立場です。

個別的効力説:違憲と判断された法律は、その事件においてのみ無効となり、他の事件には適用されるとする説です。つまり、違憲判決は、その事件の当事者に対してのみ、その法律の適用を排除する効果を持つと考える立場です。

法律委任説:違憲判断の効力は、法律によって委任されているとする説です。つまり、法律によって、違憲判断の効力がどのように定められているのかを検討すべきとする立場です。

いずれが正しいのか?

現在、学説上は個別的効力説が通説となっています。これは、日本の裁判制度が付随的審査制を採用していることと関係があります。付随的審査制とは、裁判所が違憲審査を行うのは、事件の解決に必要な範囲に限られるという制度です。そのため、違憲判決も、その事件の解決に必要な範囲を超えて、他の事件にまで影響を及ぼすことはないと考えられています。


なぜこれらの説が重要なのか?

違憲判決の効力は、憲法の解釈や法の安定性といった、法学上非常に重要な問題に関わっています。どの説が正しいのかによって、違憲判決が社会に与える影響が大きく変わってくるため、学説上の議論が活発に行われています。


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付随的審査制

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[1] 畑 博行 阪本昌成『憲法フォーラム』有信堂高文社, 2007, PP 197-221


内:PP218-219


裁判所の組織・権限

ーーー違憲審査としての司法審査権


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