(1) 国際法とは国際社会において、主として国家相互の関係を規律する法である
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国際法とは(筆者論述)
国際法
https://en.wikipedia.org/wiki/International_law
条約と慣習国際法からなる。
条約
https://simple.wikipedia.org/wiki/Treaty
慣習国際法 (事実的要素/心理的要素)
https://en.wikipedia.org/wiki/Customary_international_law
規律する範囲
国家相互の関係
国際機構と個人 (限られた範囲)
国際機構
https://en.wikipedia.org/wiki/International_organization
2nd paragraph
条約とは
条約、協定、規約、憲章、議定書、交換公文
〔GoogleAIによる概要〕
憲章(けんしょう)とは、重要で根本的なことを定めた取り決め、特に基本的な方針や施策などをうたった宣言書や協約を意味します。類義語には「憲法」「綱紀」などがあります。
憲章の例としては、次のようなものがあります。
国連憲章:国際連合の目的や原則、加盟国の地位、機関、総会、安全保障理事会などを定めた国際連合の基本文書です。
児童憲章:日本国憲法の精神に基づき、すべての児童の幸福をはかることを目的として制定された道徳的規範です。
大学憲章:大学が知の創造と継承を行う共同体であることを定めた憲章です。
ユネスコ憲章:1945年11月にロンドンで採択され、1946年11月に発効した憲章です。
世界保健機関(WHO)憲章:1946年7月22日にニューヨークで61か国の代表により署名され、1948年4月7日より効力が発生しました。
議定書とは、国家間の合意を示す外交文書で、条約の形式の一つです。一般的には、条約の基本的な改正や追加、解釈、実施を規定する文書、条約批准書の交換や寄託に関する文書などを指します。
議定書の例としては、次のようなものがあります。
京都議定書:1997年に京都で開催された国連気候変動枠組み条約の締約国会議(COP3)で採択された国際条約です。先進国が温室効果ガスの削減目標を定め、森林の二酸化炭素吸収量を活用することを認めました。
名古屋議定書:2010年に名古屋で開催された生物多様性条約の締約国会議(COP10)で採択された国際的なルールです。遺伝資源の取得の機会やその利用から生じる利益の公正な配分(ABS)の実効性を高めることを目的としています。
モントリオール議定書:オゾン層を破壊する物質の削減スケジュールなどの具体的な規制措置を定めた議定書です。ウィーン条約に基づいて採択されました。
交換公文
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%A4%E6%8F%9B%E5%85%AC%E6%96%87
3rd paragraph
国連総会の決議(国際法の一つ)
国際連合総会
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_General_Assembly
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実定法主義>自然法理論
〔GoogleAIによる概要〕
実定法主義とは、19世紀のイギリスでJ.オースティンによって提唱された法学理論です。実定法は、人間の行為によって作られた法で、慣習や立法によって構成されています。オースティンは、実定法は各社会において独自の体系をなして存在しているものの、文化の進んだ社会間では共通する原理や概念、区分が存在すると考えました。
実定法と対比されるのが自然法で、これは人間の自然的理性に基づいて構成されると考えられています。また、実定法は慣習法と制定法に区分され、慣習法は明確化された慣習、制定法は明確な文言で規定された法です。
国際法規範の有効性
〔GoogleAIによる概要〕
国際法規範とは、国家間の関係を規律する法文書で、国と国が守らなくてはならない法規範です。国際法は、主に条約や国際慣習法で構成されており、国内法と同様に法的拘束力を持っています。
国際法の主な構成要素は次のとおりです。
条約
国家と国家の間で文書の形式でなされた合意で、さまざまな人権を保障すべきことが規定されています。国連憲章や国連海洋法条約、日米安全保障条約などがその例です。
国際慣習法
内政不干渉の原則や公海自由の原則など、大多数の国が守るべきと考えて同一の実行を反復することにより確立され、すべての国に適用される法規則です。
国際法は、人権法や人道法も含め、幅広い問題についてより中心的な役割を果たしています。国際法が国内法と内容的に相容れない場合、国際社会では基本的に国際法が優先されます。
ただし、国際法は国内法とは異なり、国家に履行を強制することは必ずしも容易ではありません。国際社会には中央集権的な権力機構が存在しないため、警察や裁判所が強制的に介入できる国内社会とは異なり、国家が苦情を法律的に解決する常設の裁判所も紛争当事国が合意しなければ裁判を開くことができません。
▶ 用語解説
自然法論/法実証主義について
〔GoogleAIによる概要〕
自然法論とは、自然法に基づいた法哲学の思想で、人為によらず自然や神が与えた法が人間の法律や行為の正しさの基準となるという考え方を指します。
自然法論の思想は古代ギリシア・ローマにさかのぼり、ストア派の客観主義的正義論が紀元前1世紀後半ごろにローマ法の万民法思想と融合して形成されました。中世にはキリスト教思想と結びついて神法と同義とみなされ、17~18世紀の近世自然法では合理主義哲学に基づいて世俗化されました。
自然法論に関する主な思想家や主張は次のとおりです。
フーゴー・グロティウス
オランダの法学者・政治家で、自然法の根拠を理性に求め、民族を超えた最低限の規範を主張しました。この自然法論は近代国際法の基礎となりました。
トマス・ホッブズ
近代自然法論の創始者で、自然権を実現するために社会契約を結んで国家を設立する必要だと考えました。
ジョン・ロック
ホッブズが唱えた絶対王政国家を正当化する制約を克服し、自然権を市民革命に対応するものへと発展させました。
モンテスキュー
フランスの思想家で、『法の精神』の中で、各地の自然・文化・風俗などに応じた法形態がありうると述べ、自然法の相対化をなしとげました。
〔GoogleAIによる概要〕
法実証主義とは、国家が定める立法手続を経て制定された法や裁判所が適用している規範のみを法とみなし、それ以外の規範は法的考察の対象から排除する立場です。
実証主義とは、知識の対象を経験的事実に限り、超経験的実在を認めない立場を指します。近代自然科学の方法を範とし、超越的思弁を排します。
法実証主義的思考は、官僚法学の形成を基礎づけ、権力のための、権力を合理化するための法の解釈に役立ったと言われています。また、法実証主義的思考が内蔵する法的安定性の理念は、近代的精神の欠如がみられる社会的地盤において、権力の安定と癒着してマイナスの側面を露呈する可能性があります。
畑 博行 阪本昌成『憲法フォーラム』有信堂高文社, 2007, PP261-277
内:PP263-264
国際社会と憲法
ーーーーーーーフォーラム15