(2) 日本国憲法は「地方自治の本旨」に基づく地方自治の制度を保障している
日本国憲法の第八章
第92条「地方自治法」(法律にあたるもの)
地方自治の本旨:「団体自治」と「住民自治」
第93条「住民自治」:議会の設置、長および議会の議員の直接公選制を指す
第94条「団体自治」:地方公共団体の権能
第95条 住民投票を要求できる「住民自治」と「団体自治」の具体化
「一つの地方公共団体のみの特別法」
[日本国憲法]
第八章 地方自治
第九十二条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
第九十三条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
②地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
第九十四条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
第九十五条 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION
コラム23
▶ 地方自治権論
地方自治保障の法的性格
三説の学説と判例(福岡地判昭和55・6・5)か述べられていた。
畑 博行 阪本昌成『憲法フォーラム』有信堂高文社, 2007, PP 229-260
内:PP242-243
地方自治
ーーーーーーーフォーラム14