(3) 「地方自治の本旨」は、立法権を拘束する
この(3)においては著者が憲法92条と憲法93条から「地方自治の本旨」を考察している。
[日本国憲法]
第八章 地方自治
第九十二条地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
第九十三条地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
②地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION
【浅田美鈴が国立国会図書館のサーチで探してきた参考文献】
「地方自治の本旨」と条例制定権
「地方自治の本旨」と条例制定権 国立国会図書館請求記号 AZ-391-J533 国立国会図書館書誌ID 023402132 |
国立国会図書館請求記号
AZ-391-J533
国立国会図書館書誌ID
023402132
資料種別 図書
著者 南川諦弘 著
出版者 法律文化社
出版年 2012.2
資料形態 紙
ページ数・大きさ等 372p ; 22cm
NDC 318.1
https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I023402132
〔参考WEBサイト〕
NHK for school
三権の役割
司法・立法・行政。三権(さんけん)のそれぞれの役割(やくわり)について考える。
三権とは、立法権、行政権、司法権です。法律を作ったり廃止したりする力、「立法権」があるのは国会です。国会には、衆議院と参議院があり、国会議員は、国を動かすための法律をつくったり、予算を決めたりします[1]。
[1]https://www2.nhk.or.jp/school/watch/clip/?das_id=D0005311290_00000
畑 博行 阪本昌成『憲法フォーラム』有信堂高文社, 2007, PP 229-260
内:PP243-244
地方自治
ーーーーーーーフォーラム14