(1) 地方自治法にいう「地方公共団体」が、すべて憲法上の「地方公共団体」というわけではない
〔参考法条〕
地方自治法1条の3 第1項
普通地方公共団体
特別地方公共団体
→ 特別区、地方公共団体の組合、財産区、地方開発事業団
地方自治法248条
一部事務組合、広域連合、全部事務組合、役場事務組合
地方自治法294条
財産区
東京23区について
→ 特別区(最大判昭和38・3・27)
自主立法権、自主財産権等
〔判例▲〕
地方自治法に関するものは
以下の判例があったが、
本書がいう「特別区」を争ったものではなさそうである。
事件名が「収賄」であるので。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=57008
[地方自治法]
第一条の三 地方公共団体は、普通地方公共団体及び特別地方公共団体とする。
第三章 地方公共団体の組合
第一節 総則
(組合の種類及び設置)
第二百八十四条 地方公共団体の組合は、一部事務組合及び広域連合とする。
2 普通地方公共団体及び特別区は、その事務の一部を共同処理するため、その協議により規約を定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を得て、一部事務組合を設けることができる。この場合において、一部事務組合内の地方公共団体につきその執行機関の権限に属する事項がなくなつたときは、その執行機関は、一部事務組合の成立と同時に消滅する。
3 普通地方公共団体及び特別区は、その事務で広域にわたり処理することが適当であると認めるものに関し、広域にわたる総合的な計画(以下「広域計画」という。)を作成し、その事務の管理及び執行について広域計画の実施のために必要な連絡調整を図り、並びにその事務の一部を広域にわたり総合的かつ計画的に処理するため、その協議により規約を定め、前項の例により、総務大臣又は都道府県知事の許可を得て、広域連合を設けることができる。この場合においては、同項後段の規定を準用する。
4 総務大臣は、前項の許可をしようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。
第四章 財産区
第二百九十四条 法律又はこれに基く政令に特別の定があるものを除く外、市町村及び特別区の一部で財産を有し若しくは公の施設を設けているもの又は市町村及び特別区の廃置分合若しくは境界変更の場合におけるこの法律若しくはこれに基く政令の定める財産処分に関する協議に基き市町村及び特別区の一部が財産を有し若しくは公の施設を設けるものとなるもの
(これらを財産区という。)があるときは、その財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止については、この法律中地方公共団体の財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止に関する規定による。
② 前項の財産又は公の施設に関し特に要する経費は、財産区の負担とする。
③ 前二項の場合においては、地方公共団体は、財産区の収入及び支出については会計を分別しなければならない。
https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000067
畑 博行 阪本昌成『憲法フォーラム』有信堂高文社, 2007, PP 229-260
内:PP244-245
地方自治
ーーーーーーーフォーラム14