🏢 ▓ 4 憲法上の「地方公共団体」とその内部的組織構造 (2) 1st paragraph 2nd paragraph 地方自治ーーーーーフォーラム14

(2) 「地方自治の本旨」に反する府県制改革は許されない 


1st paragraph 

普通地方公共団体の都道府県と市町村「二層制」は憲法上保障さらているか → 議論されている。


2nd paragraph

府県制の見直しの背景の2つの動因


■ その一つは、府県域を越える広域行政の須要(しゅよう)である。


広域連合は都道府県が担当している。


・地域開発計画の策定

・都市計画決定の調整

・水資源の利用

・住宅問題


等、総合的かつ共通の政策のもとに取り組むことを要求。


但し、相互の調整や現行制度で対応可能なものもある。


■ 地方自治法の一部事務組合、広域連合、地方開発事業団


一部事務組合とは、事務の一部を共同処理するために儲けられたものである。


環境事務 : ごみ処理・上下水道

防災事務 : 消防組合等

厚生福祉事務


1994年「地方自治法」改正

廃棄物処理

環境汚染対策

等の新たな広域連合制度の設置。

広域的処理の国や都道府県からの

権限委譲の受け入れ先に市区町村がなることを予定している。

住民の参加権(直接選挙や間接選挙)が法定されている。

13th November 2024


〔参考WEBサイト〕

https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000067


畑 博行 阪本昌成『憲法フォーラム』有信堂高文社, 2007, PP 229-260

内:PP245-246

地方自治

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