(2) 「地方自治の本旨」に反する府県制改革は許されない
1st paragraph
普通地方公共団体の都道府県と市町村「二層制」は憲法上保障さらているか → 議論されている。
2nd paragraph
府県制の見直しの背景の2つの動因
■ その一つは、府県域を越える広域行政の須要(しゅよう)である。
広域連合は都道府県が担当している。
・地域開発計画の策定
・都市計画決定の調整
・水資源の利用
・住宅問題
等、総合的かつ共通の政策のもとに取り組むことを要求。
但し、相互の調整や現行制度で対応可能なものもある。
■ 地方自治法の一部事務組合、広域連合、地方開発事業団
一部事務組合とは、事務の一部を共同処理するために儲けられたものである。
環境事務 : ごみ処理・上下水道
防災事務 : 消防組合等
厚生福祉事務
1994年「地方自治法」改正
廃棄物処理
環境汚染対策
等の新たな広域連合制度の設置。
広域的処理の国や都道府県からの
権限委譲の受け入れ先に市区町村がなることを予定している。
住民の参加権(直接選挙や間接選挙)が法定されている。
13th November 2024
〔参考WEBサイト〕
https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000067
畑 博行 阪本昌成『憲法フォーラム』有信堂高文社, 2007, PP 229-260
内:PP245-246
地方自治
ーーーーーーーフォーラム14