(2) 「地方自治の本旨」に反する府県制改革は許されない
3rd paragraph
❏ 府県制制度を促す1つの要因
→ 地方分権を抜本的に進めようとする動き
❏ 今日の地方制度の改革の問題について
・広域行政需要
・国からの権限移譲
・連邦制の提唱
4th paragraph
❏ 府県制改革案が出されてきたもののうち今日 (2007年頃) 大きな議論を呼んでいるのは
・「道州制」について
→ 第28次地方制度調査会 (内閣総理大臣の諮問機関) の2004年3月1日小泉首相の諮問を受けて以来の議論
* その後は著者の見解です。
畑 博行 阪本昌成『憲法フォーラム』有信堂高文社, 2007, PP 229-260
内:PP246-247
地方自治
ーーーーーーーフォーラム14