(2) 国会による事前または事後の承認はいつ行われるのか
憲法第七三条三号*の事前承認と事後承認のことについての著者の見解が述べられている。
この見解の論述は非常に学者的で実務的な説明が必要と思い、
Geminiにきいてみました。
こんにちは Geminiさん
日本国憲法の73条3号の
条約の事前承認と事後承認の
時期について教えて下さい。
【Gemini】回答
日本国憲法第73条第3号の条約の事前承認と事後承認の時期について
日本国憲法第73条第3号は、条約の締結は内閣の職務としながらも、**「事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を経ることを必要とする」**と定めています。
事前承認と事後承認の時期
* 事前承認: 条約の締結前に、国会で承認を得る必要があります。
* 事後承認: 条約が締結された後、時宜に応じて国会で承認を得る場合があります。
事前承認と事後承認の使い分け
* 事前承認が求められるケース:
* 国民生活に大きな影響を与える条約
* 国際社会における日本の地位を大きく変える条約
* 国の主権や領土に関わる条約
* など
* 事後承認が求められるケース:
* 緊急を要する国際情勢の変化に対応するため
* 技術的な内容が複雑で、事前に十分な審議が難しい場合
* など
どちらの承認が用いられるかは、条約の内容や締結の状況によってケースバイケースで判断されます。
重要な点:
* 時宜: 事後承認の場合、「時宜*」に応じて国会で承認を得ることが求められます。これは、条約締結後の状況の変化などを考慮して、適切なタイミングで国会に諮る必要があることを意味します。
* 国会の役割: 国会は、条約の内容を十分に審議し、国民の代表としての意見を反映させる必要があります。
より詳細な情報については、以下の資料などを参照してください。
* 参議院調査室:
* 条約の国会承認に関する制度・運用と国会における議論
* 国会の承認を要する「条約」の範囲
これらの資料では、具体的な事例や、国会における審議の状況などが詳しく解説されています。
ご不明な点があれば、お気軽にご質問ください。
補足:
* 上記の説明は、一般的な解説であり、個々の条約の解釈については、専門家にご相談ください。
* 憲法解釈は、時代とともに変化することがあります。
関連キーワード: 日本国憲法, 第73条第3号, 条約, 事前承認, 事後承認, 国会, 内閣
この情報があなたの疑問を解決する一助となれば幸いです。
https://gemini.google.com/?hl=ja
*時宣(じぎ)
1 時がちょうどよいこと。適当な時期・状況。「—を得た発言」「—にかなった企画」
2 時にかなったあいさつ。時儀。
「べったり座って—を述べる」
〈紅葉・二人女房〉
https://dictionary.goo.ne.jp/word/%E6%99%82%E5%AE%9C/
[日本国憲法]
第七三条
三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION
畑 博行 阪本昌成『憲法フォーラム』有信堂高文社, 2007, PP261-277
内:P266
国際社会と憲法
ーーーーーーーフォーラム15