🏢 ▓ 4 憲法上の「地方公共団体」とその内部的組織構造 (3) 地方自治ーーーーーフォーラム14

 (3) 地方公共団体の組織権には憲法上の枠がある

日本国憲法の地方自治の保障は、地方公共団体の統治機構を組織しさらに決定権も含む。(本書筆者)


❏ 憲法は住民自治の観点から一定の枠を設けている。(本書筆者)

[日本国憲法]

第一に 憲法93条1項

第二に 憲法93条2項


第九十三条地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。

②地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION


[地方自治法]

第141条2項 議員と長との兼職の禁止

第178条 議会が長の不信任決議をなすことができ、その場合、長が議会の解散権を有すると規定している。


❏ 地方公共団体には国政レベルには見られない直接請求制度がある。

第74〜74条の4 条例の制定改廃の請求

第75条 監査請求

第76条 議会の解散請求

第80〜88条 議長・長・役員の解職請求


後は、本書筆者のこれらの制度の活用度についての見解が添えられている。


[地方自治法]

第百四十一条 普通地方公共団体の長は、衆議院議員又は参議院議員と兼ねることができない。

② 普通地方公共団体の長は、地方公共団体の議会の議員並びに常勤の職員及び短時間勤務職員と兼ねることができない。

第百七十八条 普通地方公共団体の議会において、当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をしたときは、直ちに議長からその旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。この場合においては、普通地方公共団体の長は、その通知を受けた日から十日以内に議会を解散することができる。

② 議会において当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をした場合において、前項の期間内に議会を解散しないとき、又はその解散後初めて招集された議会において再び不信任の議決があり、議長から当該普通地方公共団体の長に対しその旨の通知があつたときは、普通地方公共団体の長は、同項の期間が経過した日又は議長から通知があつた日においてその職を失う。

③ 前二項の規定による不信任の議決については、議員数の三分の二以上の者が出席し、第一項の場合においてはその四分の三以上の者の、前項の場合においてはその過半数の者の同意がなければならない。

第74〜74条の4や75条は長いので

第五章 直接請求

第一節 条例の制定及び監査の請求 を see

第二節 解散及び解職の請求

第七十六条 選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、>>続く

第80〜88条も長いので

第二節 解散及び解職の請求を see

https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000067


畑 博行 阪本昌成『憲法フォーラム』有信堂高文社, 2007, PP 229-260

内:P249

地方自治

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