🌏 ▓ 4 条約締結権、条約承認権(4) 国際社会と憲法ーーーーーフォーラム15

(4) 国会が承認しなかった条約は効力を有するのだろうか

▣ 事前の承認が得られなかった場合

条約は締結されない。

→ 署名または批准*を行うことができないため、条約に効力を付与できない。

*ひじゅん

【批准】

《名・ス他》

条約に対する国家の最終的な確認、確定的な同意(の手続き)。

▣国会による事前の承認が否決されたのにもかかわらず内閣が条約を締結してしまった場合

・国際法上は有効

・国内法上は無効

▣国会の承認を得られなかった場合、相手国に右条約の取消または改廃を申し出る義務を負う。

相手国は、それに合意する義務もなく、相手国の合意が得られるまで条約は有効である。

▣国際法に定められている条約法の例外について

「条約法に関するウィーン条約」(1969) 65条1項-3項及び66条(b)


▶ 用語概説ーーーーウィーン条約法条約

【Gemini】

ウィーン条約法条約 第27条、第46条 条文について

ウィーン条約法条約の第27条と第46条の条文ですね。この条約は、国際条約に関する一般的なルールを定めた非常に重要な国際法の一つです。

第27条

条約の一部に拘束されることについての同意及び様々な規定のうちからの特定の規定の選択

この条文は、条約の一部にだけ拘束されることについて、どのような場合に認められるか、また、条約の様々な規定の中から特定の規定を選択して適用することができるかについて規定しています。

条文のポイント:

 * 部分的な同意: 条約のすべての規定に拘束されるのではなく、一部の規定にのみ拘束されることを同意する場合がある。

 * 特定の規定の選択: 条約の中には、締約国が選択できる規定が含まれている場合がある。

第46条

第三国の義務又は権利についての撤回又は変更

この条文は、条約によって義務を負っている第三国について、その義務を撤回したり、変更したりする場合の要件を定めています。

条文のポイント:

 * 第三国の同意: 条約の当事国と、その義務を負っている第三国の両方の同意が必要。

 * 例外: 当事国と第三国が別段の合意をしている場合は、この条文の適用除外となる。

条文の詳細については、以下の文献を参照してください。

 * 外務省のウェブサイト: ウィーン条約法条約の日本語訳が公開されています。

 * 学術論文: 国際法の専門書や論文で、これらの条文についての詳しい解説がされていることがあります。

これらの条文が、どのような国際法上の問題に関連しているのか、より詳しく知りたい場合は、お気軽にご質問ください。

例えば、以下の点について、より詳しく説明することができます。

 * 条約の一部に拘束されることの意義

 * 第三国の義務とは何か

 * これらの条文が、現代の国際関係にどのように影響しているか

ご希望に応じて、様々な角度から解説いたします。

また、具体的な条文の解釈や、特定の条約への適用については、弁護士や国際法の専門家にご相談いただくことをお勧めします。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお尋ねください。

https://gemini.google.com/?hl=ja

◉ 外務省条約検索

https://www3.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/search2.php?pID=228


畑 博行 阪本昌成『憲法フォーラム』有信堂高文社, 2007, PP261-277

内:PP267-269

国際社会と憲法

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