(2) 地方分権一括法により機関委任事務は廃止された
(3) 地方分権一括法は国の関与の縮減と法定主義も定めている
(2)と(3)については「地方分権一括法」をキーワードとしてe-GOVでSearchしたところそれに関する政令と省令が複数あっただけで「地方分権一括法」自体がみつからなかったので割愛します。
但し、(2) 機関委任事務について
はGeminiにきいてみます。
【Gemini】
地方公共団体の機関委任事務についてですね。
機関委任事務の基礎
機関委任事務とは、本来国が行うべき行政事務の一部を、住民の利便性や事務効率などを考慮して、法律によって地方公共団体(都道府県や市町村)に委任する制度のことです。
なぜ地方公共団体が国から事務を委任されるのか?
* 住民へのサービス向上: 国が直接行うよりも、住民に身近な地方公共団体が事務を行うことで、より迅速かつ適切なサービス提供が可能になります。
* 事務の効率化: 地方公共団体が、地域の特性や住民のニーズに合わせて柔軟に事務を行うことで、行政全体の効率化が期待できます。
機関委任事務の例
* パスポートの発給
* 飲食店の営業許可
* 住民票の交付
機関委任事務の変遷
過去には、多くの行政事務が機関委任事務として地方公共団体に委任されていました。しかし、地方分権の進展に伴い、国と地方の関係を見直し、地方公共団体の自主性を高めることが求められるようになりました。
地方分権一括法の施行
平成12年に施行された地方分権一括法により、機関委任事務制度は大きく見直されました。
* 機関委任事務の廃止: 多くの機関委任事務が廃止され、地方公共団体は、より多くの事務を自主的に行えるようになりました。
* 事務の区分: 残った機関委任事務は、国の直接執行事務や自治事務などに区分され、それぞれの事務の性質に応じた取扱いが定められました。
現在の機関委任事務
現在、機関委任事務は、地方公共団体の自主性を尊重しつつ、国と地方の役割分担を明確にするという観点から、慎重に運用されています。
機関委任事務に関する課題
* 国と地方の役割分担: 国と地方の役割分担が明確でない場合、責任の所在が曖昧になることがあります。
* 財源の確保: 地方公共団体が委任された事務を行うためには、十分な財源の確保が必要です。
* 人材の育成: 地方公共団体は、委任された事務を行うための専門的な人材を育成する必要があります。
今後の展望
地方分権は今後も進展していくことが予想されます。機関委任事務についても、時代の変化に合わせて、そのあり方が見直されていくことが考えられます。
より詳しく知りたいことなどがあれば、お気軽にご質問ください。
例えば、
* 特定の機関委任事務について詳しく知りたい
* 地方分権の進展と機関委任事務の関係について知りたい
* あなたの地域の機関委任事務について知りたい
など、どのようなことでも構いません。
(もし、何か具体的な質問があれば、教えてください。)
(もし、日本語以外で回答してほしい場合は、その旨をお知らせください。)
(もし、この情報が役に立った場合は、ぜひ教えてください。)
https://gemini.google.com/?hl=ja
浅田のこの回答へのフィードバッグ
”「地方分権一括法」自体
2024/11/17の e-GOVでのSearchによると政令と省令しか見当たらなかったのでないのかと思っていたのですが、あるのですね。ありがとうございます。“
〔補足〕Geminiはこの機関委任事務が廃止されたとは書いていない。どちらが正しいか。
総務省のWEBサイトに確実な回答がありました。
機関委任事務制度は廃止されています。
「地方分権一括法」もあるようです。
地方自治制度 (総務省WEBサイト)
地方分権改革の推進
平成12年4月、地方分権一括法が施行され、国と地方の役割分担の明確化、機関委任事務制度の廃止、国の関与のルール化等が図られました[1]。
コラム25 ◆ 補助金と地方自治
〔細川護熙「地方から反乱を起こそう」細川護熙・岩国哲人『鄙(ひな)の論理』光文社、28-30頁〕
資料詳細
要約等:
新しい時代の行政を求め地方住民の意識が大きく変わりつつある時、世界最大の証券会社の副社長の椅子を捨て出雲市長となった岩国氏。参議院議員から熊本県知事へと転身した細川氏。両氏の地方の活性化に取り組む理念や成果を描く。
(提供元: サピエ図書館資料検索)[1]
[1]https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I000002088811
・この本の筆者達はこの頁において補助金制度に反対する意見を書いています。
畑 博行 阪本昌成『憲法フォーラム』有信堂高文社, 2007, PP 229-260
内:PP251-255
地方自治
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