(1) 地方公共団体は、地方における政府活動を自主的にかつ総合的に行う
[日本国憲法]
第九十四条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION
この条文の中の
財産を管理→財産を取得・利用・処分することをいう
事務を処理、行政を執行する→非権力的な事務や権力的規制を行う
次に(a) (b) (c) にそれらの具体的な事例が記載されている。
問題点としては地方公共団体と国との役割分担があげられている。
地方分権一括法*によって改正された新地方自治法1条の2*の解説として国の役割を① ② ③ (同条2項) に分けて具体例を交えながら見解が述べられている。その後は著者の考察が著されている。
[地方分権一括法]
https://laws.e-gov.go.jp/result
この検索結果には政令と省令が複数表示されていたが、この法律はなかった。
[新地方自治法]
https://laws.e-gov.go.jp/result
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と検索結果が出ました。
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畑 博行 阪本昌成『憲法フォーラム』有信堂高文社, 2007, PP 229-260
内:PP250-251
地方自治
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