🏢 ▓ 5 地方公共団体の権能 (1)ーーー地方公共団体の事務 (1) 地方自治ーーーーーフォーラム14

(1) 地方公共団体は、地方における政府活動を自主的にかつ総合的に行う


[日本国憲法]

第九十四条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。

https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION


この条文の中の

財産を管理→財産を取得・利用・処分することをいう

事務を処理、行政を執行する→非権力的な事務や権力的規制を行う


次に(a) (b) (c) にそれらの具体的な事例が記載されている。


問題点としては地方公共団体と国との役割分担があげられている。

地方分権一括法*によって改正された新地方自治法1条の2*の解説として国の役割を① ② ③ (同条2項) に分けて具体例を交えながら見解が述べられている。その後は著者の考察が著されている。


[地方分権一括法]

https://laws.e-gov.go.jp/result

この検索結果には政令と省令が複数表示されていたが、この法律はなかった。

[新地方自治法]

https://laws.e-gov.go.jp/result

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と検索結果が出ました。

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畑 博行 阪本昌成『憲法フォーラム』有信堂高文社, 2007, PP 229-260

内:PP250-251

地方自治

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