(2) 憲法上の法律留保事項を条例で定めうるか
条例制定権 地方自治法14条1項
第三章 条例及び規則
第十四条 普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務に関し、条例を制定することができる。
憲法31条「法律留保事項」(罪刑法定主義)
第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
憲法29条2項 (財産権の制限)
第二十九条財産権は、これを侵してはならない。
②財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
③私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
(ア) 奈良県ため池条例事件 (最大判昭和38・6・26)
〔判 例〕
最高裁判所判例集
事件番号 昭和36(あ)2623
事件名 ため池の保全に関する条例違反
裁判年月日 昭和38年6月26日
判示事項
奈良県ため池の保全に関する条例(昭和二九年奈良県条例第三八号)第四条第二号、第九条(所定のため池の堤とうに竹木若しくは農作物を植える等の行為をした者を三万円以下の罰金に処するとしたもの)の合憲性。
裁判要旨
奈良県ため池の保全に関する条例(昭和二九年奈良県条例第三八号)第四条第二号、第九条は、憲法第二九条第二項、第三項に違反しない。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51735
(イ) 条例違反の罰則について
憲法31条 73条6号
地方自治法14条5項(←14条は3項までしかありません)
[日本国憲法]
第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
第七十三条
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
[地方自治法]
https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000067
[日本国憲法]
https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION
〔判 例〕
については
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大阪市の条例の判例です。
(最大判昭和37・5・30)の
最高裁判決です。
興味のある方は
ここでお調べ下さい。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51735
畑 博行 阪本昌成『憲法フォーラム』有信堂高文社, 2007, PP 229-260
内:PP255-256
地方自治
ーーーーーーーフォーラム14