(1) 条例は、地方公共団体の自主法である
[日本国憲法]
第九十四条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION
条例制定権→自治事務の処理→団体自治と住民自治にとって意義を有している。
畑 博行 阪本昌成『憲法フォーラム』有信堂高文社, 2007, PP 229-260
内:P255
地方自治
ーーーーーーーフォーラム14
(1) 条例は、地方公共団体の自主法である
[日本国憲法]
第九十四条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION
条例制定権→自治事務の処理→団体自治と住民自治にとって意義を有している。
畑 博行 阪本昌成『憲法フォーラム』有信堂高文社, 2007, PP 229-260
内:P255
地方自治
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