(2) 予算の議決に関しては衆議院に優越的地位が与えられている
[根拠法]
憲法六十条一項、二項
第六十条 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
②予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION
📝予算案についての国会の予算議決権
・国会の予算修正権
・学説 増額修正 No
・著者 増額修正 減額修正共 OK
・国会法 五十七条の二 五十七条の三
第五十七条の二 予算につき議院の会議で修正の動議を議題とするには、衆議院においては議員五十人以上、参議院においては議員二十人以上の賛成を要する。
第五十七条の三 各議院又は各議院の委員会は、予算総額の増額修正、委員会の提出若しくは議員の発議にかかる予算を伴う法律案又は法律案に対する修正で、予算の増額を伴うもの若しくは予算を伴うこととなるものについては、内閣に対して、意見を述べる機会を与えなければならない。
https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079
・予算と法律の不一致
→ 筆者 補正予算を組むなど他の措置を講じる必要がある。
◆ 予算の法的性質に関する学説(本書より)
(a) 訓令説
(b) 承認説
(c) 予算法形式説(今日の通説的見解)
(d) 予算法律説(今時の有力説)
◇ 予算の法的性質に関する学説
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それぞれの学説の概要
予算の法的性質は、長らく法学者の間で議論されてきたテーマです。主な学説を簡潔にまとめると以下の通りです。
* (a) 訓令説: 予算は、行政機関が下す命令の一種であり、行政機関を拘束する効力しかないと考えます。
* (b) 承認説: 予算は、国会が政府の支出計画を承認するものであり、それ自体に法的拘束力はないとします。
* (c) 予算法形式説: 予算は、予算法という特別な形式で定められたものであり、法律とは異なる独自の法的性質を持つとします。
* (d) 予算法律説: 予算は、法律と同様の法的性質を持ち、国民を含むすべてを拘束する効力があるとします。
各学説の比較と評価
これらの学説は、予算の性格を捉える上でそれぞれ異なる視点を持っています。
* 訓令説・承認説: これらの学説は、予算の法的性格を比較的狭く捉える傾向があり、予算が国民生活に及ぼす影響を十分に考慮していないという批判があります。
* 予算法形式説: 予算の特殊性を強調する点では評価できますが、予算が法律と全く異なるものであると断定するのは難しいという意見もあります。
* 予算法律説: 予算の法的性格を最も広範に捉える学説であり、予算が国民生活に直接的な影響を与えることを明確に示しています。しかし、予算がすべての点で法律と同一視できるかという点については、さらなる検討が必要となります。
現代における評価
現代においては、予算は単なる行政機関の内部的な規範ではなく、国家の財政運営に関する重要な法的文書であるという認識が一般的です。そのため、予算法律説が最も有力な学説として位置づけられています。
まとめ
予算の法的性質に関する学説は、歴史的・社会的な背景の中で様々な議論が重ねられてきました。それぞれの学説には一長一短があり、どれが絶対的に正しいというわけではありません。現代においては、予算が国民生活に大きな影響を与えるという観点から、予算法律説が有力視されています。
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ご不明な点があれば、お気軽にご質問ください。
補足:
* 上記の説明は、一般的な学説の整理であり、詳細な内容については、法学の専門書や論文を参照してください。
* 予算の法的性質は、各国の法制度や歴史的背景によって異なる場合があります。
この回答は、あなたの学習の一助となれば幸いです。
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畑 博行 阪本昌成『憲法フォーラム』有信堂高文社, 2007, PP 222-238
内:PP232-234
財政
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