1st paragraph
「地方分権一括法」の意義
2nd paragraph
4つの「住民投票」について
・新潟県・沖縄県・岐阜県・徳島市
2019年2月24日実施
🟧 産業廃棄物処理施設設置の賛否を問う
平成9年(1997)6月22日(日)、産業廃棄物処理施設設置の賛否を問う住民投票が行われました。
住民投票の結果は
賛成 2,442票 反対 10,373票
https://www.town.mitake.lg.jp/sanpai/touhyou/index.html
🟦 吉野川可動堰計画に対する住民投票結果にもとづく申し入れ
https://sdp.or.jp/statement/statement_99-01/yosino0215.html
3rd paragraph
現行の「住民投票」の不備と思われる点についての著者の見解。
4th paragraph
直接民主制度を導入することを法的にどう考えるか
[参考法条]
日本国憲法
41条と59条1項
https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION
5th paragraph
「住民投票」の投票方法等の課題と論者による指摘について
畑 博行 阪本昌成『憲法フォーラム』有信堂高文社, 2007, PP 229-260
内:PP259-260
地方自治
ーーーーーーーフォーラム14