(1) 財政活動は国会による事後的な統制に服さなければならない
[日本国憲法]
憲法90条1項
第九十条 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度にその検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION
決算に関する議決は、予算と異なり法的拘束力はともなわない。
決算制度の主たる目的は、財政運営の事後的審査。
その結果を将来の予算編成、財政運営に振り返る。
憲法90条1項は決算を「国会に提出しなければならない」と規定しているが、それについての学説はA説とB説に分かれる。
A説 単に決算の報告をすることなのか。
B説 ・・・政治責任を解除するための審議・議決
実務 決算は報告案件として、各議員のそれぞれ独自に提出、処理されている。
◆ コラム22 決算否認の効果
第116国会での参議院は昭和61年度の決算に関して国会史上初めて「是認しない」という議決を行った。
>>以後割愛
畑 博行 阪本昌成『憲法フォーラム』有信堂高文社, 2007, PP 222-238
内:PP235-236
財政
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