(2) 会計検査院は財政統制を任務とする独立の機関である
会計検査院は憲法上の機関である。
憲法を改正しなければその機関を廃止するわけにはいかない。
そして会計検査院の独立性を確保しようとしている。
(3) 憲法は国民への財政状況への報告を義務付けている
[日本国憲法]
第九十一条 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。
https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION
この条文への著者の考えが述べられている。
・国会
・国民
結論としては「間接的に国民にも、財政統制の任務が嘱望される」と著者が結んでいる。
畑 博行 阪本昌成『憲法フォーラム』有信堂高文社, 2007, PP 222-238
内:P236
財政
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