💴💵💶 ▓ 7 決算ーーー財政民主主義の具体化(4)-(2)と(3) 財政ーーーーーフォーラム13

(2) 会計検査院は財政統制を任務とする独立の機関である


会計検査院は憲法上の機関である。

憲法を改正しなければその機関を廃止するわけにはいかない。

そして会計検査院の独立性を確保しようとしている。


(3) 憲法は国民への財政状況への報告を義務付けている


[日本国憲法]

第九十一条 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。

https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION

この条文への著者の考えが述べられている。

・国会

・国民


結論としては「間接的に国民にも、財政統制の任務が嘱望される」と著者が結んでいる。


畑 博行 阪本昌成『憲法フォーラム』有信堂高文社, 2007, PP 222-238

内:P236

財政

ーーーーーーーフォーラム13