💴💵💶 ▓ 8 今後の課題 (1)(2)(3) 財政ーーーーーフォーラム13

(1) 「財政国会中心主義+会計検査院+国民→財政民主主義」

(2) 会計検査院による財政統制の強化をめざして

(3) 国民自身による財政統制の強化もめざして

これらが「8」の項目だが著者の見解と所感で論ぜられているので、著作権に配慮してGeminiにきいてみることとした。


【Gemini】

憲法と財政民主主義に関するご質問ですね。

ご提示いただいた内容の解釈と補足

前提として、ご提示いただいた内容は、憲法の条文ではなく、ある著作物における著者の見解であることを理解しています。

この見解は、日本の財政制度における重要な概念を簡潔に表現しており、以下の3つの要素を結び付けて「財政民主主義」という概念を提示していると考えられます。

 * 財政国会中心主義+会計検査院+国民→財政民主主義:

   * 財政国会中心主義: 国の財政に関する重要な決定は、国民の代表である国会の議決に基づいて行われるべきという原則です。

   * 会計検査院: 国の財政執行が法律や予算に適合しているかなどを監査する機関であり、財政の透明性を高める役割を担っています。

   * 国民: 最終的な意思決定権を持つ主体であり、選挙を通じて代表を選出します。

   * これら3つの要素が連携することで、国民が国の財政を間接的にコントロールし、より民主的な財政運営を実現するという考え方です。

 * 会計検査院による財政統制の強化をめざして:

   * 会計検査院の権限や役割を強化することで、より厳密な財政監査を行い、不正や無駄遣いを防ぐことを目指すという考え方です。

   * これにより、財政の透明性と効率性が向上し、国民の信頼回復につながると期待されます。

 * 国民自身による財政統制の強化もめざして:

   * 国民が積極的に財政問題に関心を持ち、政府の財政政策を監視・評価することを促すという考え方です。

   * 例えば、予算案への意見提出、情報公開請求、デモなどを通じて、国民が直接的に財政に影響を与えることができます。

憲法との関連性

これらの考え方は、日本の憲法第83条「国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。」という規定に深く関連しています。この条文は、財政国会中心主義の根拠であり、国民の代表である国会が国の財政をコントロールすることを定めています。

まとめ

ご提示いただいた内容は、日本の財政民主主義を実現するための重要な要素である、財政国会中心主義、会計検査院の役割、そして国民の関与の3点を強調しています。これらの要素が相互に作用することで、より透明性が高く、国民のニーズに応えることができる財政運営が可能になると考えられます。

さらに詳しく知りたい場合

より詳細な情報が必要な場合は、以下の点についてご質問ください。

 * 財政民主主義の歴史: 日本の財政民主主義がどのように発展してきたか

 * 他の国の財政民主主義: 各国の財政制度との比較

 * 財政民主主義の課題: 現行の制度が抱える問題点

 * 財政民主主義の将来: 今後の展望

ご希望に応じて、より専門的な内容についても説明できますので、お気軽にご質問ください。

補足:

 * 著作物の文脈: 上記の解釈は、ご提示いただいた文脈に基づいたものです。著作物全体の論理展開や結論と照らし合わせて、より正確な理解が得られる場合があります。

 * 専門家の意見: 憲法や財政学の専門家によって、上記の見解とは異なる解釈がなされる可能性もあります。

この回答が、あなたの研究や学習に少しでもお役に立てれば幸いです。

https://gemini.google.com/?hl=ja


◆本書の結尾だけを引用すると

(1) 国民主権や民主主義の原理を反映させようとしている。(畑 阪本2007, 237頁)

(2) 国会の財政統制力の強化につながる種々の方策を探る必要がある。(畑 阪本2007, 237頁, 238頁)

(3) 地方自治法によって住民監査請求や住民訴訟の制度が導入され・・・国民が今以上に統制可能な仕組みがもとめられるであろう。

(畑 阪本2007, 238頁)


[地方自治法]

(住民訴訟)

第二百四十二条の二 普通地方公共団体の住民は、前条第一項の規定による請求をした場合において、同条第五項の規定による監査委員の監査の結果若しくは勧告若しくは同条第九項の規定による普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関若しくは職員の措置に不服があるとき、又は監査委員が同条第五項の規定による監査若しくは勧告を同条第六項の期間内に行わないとき、若しくは議会、長その他の執行機関若しくは職員が同条第九項の規定による措置を講じないときは、裁判所に対し、同条第一項の請求に係る違法な行為又は怠る事実につき、訴えをもつて次に掲げる請求をすることができる。

一 当該執行機関又は職員に対する当該行為の全部又は一部の差止めの請求

二 行政処分たる当該行為の取消し又は無効確認の請求

三 当該執行機関又は職員に対する当該怠る事実の違法確認の請求

四 当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを当該普通地方公共団体の執行機関又は職員に対して求める請求。ただし、当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方が第二百四十三条の二の八第三項の規定による賠償の命令の対象となる者である場合には、当該賠償の命令をすることを求める請求

https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000067


畑 博行 阪本昌成『憲法フォーラム』有信堂高文社, 2007, PP 222-238

内:PP237-238

財政

ーーーーーーーフォーラム13