📔 第 2 章 自然人 第 1 節 権利能力・意思能力 1 権利能力ーーーNEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則

第 2 章 自然人

第 1 節 権利能力・意思能力

1 権利能力

〔keyword〕

出生 胎児 

権利 権利能力

相続 相続人 

報告 届出 

損害賠償

*本節に記載されていた参考法条

[権利能力]

民 法

第二章 人

第一節 権利能力

第三条 私権の享有は、出生に始まる。


第七百二十一条 胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。

(損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺)


第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。

⭕️2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。

3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。


第九百六十四条 遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。

https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089


【必須項目1】

民 法

第二章 人

第一節 権利能力

第三条 私権の享有は、出生に始まる。

https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089


戸籍法

第二節 出生

第四十九条 出生の届出は、十四日以内(国外で出生があつたときは、三箇月以内)にこれをしなければならない。

②届書には、次の事項を記載しなければならない。

一 子の男女の別及び嫡出子又は嫡出でない子の別

二 出生の年月日時分及び場所

三 父母の氏名及び本籍、父又は母が外国人であるときは、その氏名及び国籍

四 その他法務省令で定める事項

③医師、助産師又はその他の者が出産に立ち会つた場合には、医師、助産師、その他の者の順序に従つてそのうちの一人が法務省令・厚生労働省令の定めるところによつて作成する出生証明書を届書に添付しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224


【必須項目2】

民 法


第七百二十一条 胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。

(損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺)


第二章 相続人

(相続に関する胎児の権利能力)

第八百八十六条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。

2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。

(子及びその代襲者等の相続権)

(相続人に関する規定の準用)

第九百六十五条 第八百八十六条及び第八百九十一条の規定は、受遺者について準用する。


第八百八十六条 上部 see


(相続人の欠格事由)

第八百九十一条 次に掲げる者は、相続人となることができない。

一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者

二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。

詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者

四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者

五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089


◆胎児が生まれたものとみなされる法律構成

〔keyword〕上述と重複しているものは割愛してます。

遺贈 代理人 法定代理人

《停止条件説・・・判例》(大判 昭和7年10月6日)より出題

(GoogleAIによる概要)

昭和7年10月6日の大審院判決は、胎児は出生前にその権利を享有したり処分したりすることはできない旨の判示です。これは、民法に出生以前の胎児の行為を代行する機関に関する規定がないためです。

胎児の権利能力については、停止条件説と解除条件説という2つの考え方があります。

停止条件説:胎児には権利能力がなく、生きて生まれたことを停止条件として遡及的に権利能力を取得する説です。

解除条件説:胎児のままでも相続などの場合においては、権利能力を取得するという説です。この場合、死んで生まれたときには権利能力は消滅することになります。

平成5年度司法書士試験の第2問より出題

*外国人の権利能力について

〔keyword〕

平等 法令 条約

*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー

*ー*ー*

ニュートン司法書士合格対策チーム 編著『NEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則』NEWTON, 2008, PP22-24