第 2 章 自然人
第 2 節 制限行為能力者
4 被保佐人
[被保佐人の行為能力]
〔keyword〕
事理を弁識する能力が著しく不十分な者
日常生活 許可 取り消す
[民 法]
(保佐開始の審判)
第十一条 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、第七条に規定する原因がある者については、この限りでない。
(被保佐人及び保佐人)
第十二条 保佐開始の審判を受けた者は、被保佐人とし、これに保佐人を付する。
(保佐人の同意を要する行為等)
第十三条 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
一 元本を領収し、又は利用すること。
二 借財又は保証をすること。
三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
四 訴訟行為をすること。
五 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
六 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
七 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
八 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
九 第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。
十 前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること。
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
[保佐人の権限]
〔keyword〕
保佐開始の審判 保佐人の権限
同意権 取消権 追認権 代理権
[民 法]
第十ニ条 上記 See
第十三条1項 上記
第十三条 2 家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
4 保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。
(取り消すことができる行為の追認)
第百二十二条 取り消すことができる行為は、第百二十条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。
(保佐人に代理権を付与する旨の審判)
第八百七十六条の四 家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求によって、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。
2 本人以外の者の請求によって前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
【必須項目7】
平成5年の司法書士本試験問題第8問より
〔keyword〕
日用品 財産 法律行為
取り消す 同意
[民 法]
第十三条1項3号 上記 See
第十三条4項 上記 See
(取消権者)
第百二十条 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
【必須項目8】
平成9年の司法書士本試験問題第2問より
〔keyword〕
法律行為 成年後見人 取消権者
成年被後見人本人 代理人
承継人 有効
[民 法]
第120条
第13条
上記 see
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
【必須項目9】
平成9年の司法書士本試験問題第2問より
〔keyword〕
追認 法律行為 確定的に有効
取り消す
[民 法]
第120条
第122条
上記 see
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
【必須項目10】
平成9年の司法書士本試験問題第2問より
〔keyword〕
代理人 行為能力 本人
[民 法]
(代理人の行為能力)
第百二条 制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。
(後見人の欠格事由)
第八百四十七条 次に掲げる者は、後見人となることができない。
一 未成年者
二 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
三 破産者
四 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
五 行方の知れない者
第八百七十六条の二 家庭裁判所は、保佐開始の審判をするときは、職権で、保佐人を選任する。
⭕️2 第八百四十三条第二項から第四項まで及び第八百四十四条から第八百四十七条までの規定は、保佐人について準用する。
(補助人及び臨時補助人の選任等)
第八百七十六条の七 家庭裁判所は、補助開始の審判をするときは、職権で、補助人を選任する。
⭕️2 第八百四十三条第二項から第四項まで及び第八百四十四条から第八百四十七条までの規定は、補助人について準用する。
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*ー*
ニュートン司法書士合格対策チーム 編著『NEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則』NEWTON, 2008, PP32-35