📔第 2 章 自然人 第 3 節 相手方の保護・意思表示の受領能力 2 意思表示の受領能力ーーーNEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則

第 2 章 自然人

第 3 節 相手方の保護・意思表示の受領能力


2 意思表示の受領能力

 

[意思表示の受領能力]

〔keyword〕

了知 受領能力 到達


[民 法]

(意思表示の効力発生時期等)

第九十七条 意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。

(意思表示の受領能力)

第九十八条の二 意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき又は未成年者若しくは成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし、次に掲げる者がその意思表示を知った後は、この限りでない。

一 相手方の法定代理人

二 意思能力を回復し、又は行為能力者となった相手方

https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089


〔権利能力・行為能力まとめ〕

〔keyword〕

結果 無効 単独

🔷 権利能力・意思能力・行為能力


〔行為能力制度まとめ〕

〔keyword〕

法定後見制度 任意後見契約に関する法律 催告権 取消権


[民 法]

第二十条 制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。

2 制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。

3 特別の方式を要する行為については、前二項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。

4 制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第十七条第一項の審判を受けた被補助人に対しては、第一項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。

(制限行為能力者の詐術)

第二十一条 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。

https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089


TESTING

1.H4-7 未成年の追認について

2.H15-4 成年被後見人の日用品の購入や日常生活に関する行為の取消権について

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ニュートン司法書士合格対策チーム 編著『NEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則』NEWTON, 2008, PP44-46