国際法をどのようにして国内法体系にとり入れるかは、各国の 国内法、とくに憲法の定めるところによる。
国際法の国内法体系への各国の取り入れ方について
たとえば、英国では国内法に変形されて適用される。
▶ 用語解説ーーー変形方式をsee
日本国憲法はそれらについての明示規定を欠いている。
わが国の学説、実務は、条約と慣習国際法が、特別の措置をと ることなく、直接に国内法秩序で適用されるのであり、国際法の 国内的実現について特別の国内措置を必要としないとしている。(畑、阪本2007)
有効に成立した国際法について
天皇による公布などの行為は、国際法が国内法において効力を発生するために必要ではないとされている。
その理由は一様ではないが、明治憲法下の慣習憲法として、条約は天皇の公表によって内としてのさも つものとされ、
現行憲法九八条二項が、「日本国が締結した条約及び確立された国際法。 これを誠実に守 ることを必要とする」と規定すること、また七条一号において条約の公布を定めていることをしている。
ただし、国内的効力が認められた国際法規(条約および慣習国際法)が国内において適用可能か否かは、条的格 結国の具体的な意思如何および規定内容の明確さにより決定される。(畑、阪本2007)
(一九九三年シベリア抑留捕虜補償請求事件東京高裁判決)
* 最高裁の判例がありました。
判決は「棄却」です。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52788
畑 博行 阪本昌成『憲法フォーラム』有信堂高文社, 2007, PP261-277
内:PP270-271
国際社会と憲法
ーーーーーーーフォーラム15