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著者のミスなのか印刷会社のミスなのかはわかりませんが、ここに記載しておきます。
この本は著者の理論書であり、着眼点はかなり多角的で憲法というものの奥深さを教えてくれる本ですが、著者の言い回しが一度読んで理解するのは難しいです。
キーワードをひらって
Geminiにきくとわかりやすく説明してくれます。
憲法の視野が広がる本ではありますが、行政書士の資格試験や学部の方の単位取得を考えると「実務的」ではないかもしれません。
私は学部のときに主に参考にしていたのは伊藤真先生の「伊藤塾」の参考書です。
単位取得にはとても良い参考書です。
伊藤真先生
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%8A%E8%97%A4%E7%9C%9F_(%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB)
【ミスプリントの箇所】
〔法律名等〕
九条と平和主義ーーフォーラム4のところで
P57 「有事法則」のところの
法律名を間違えてました。
武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)
これを
「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)」第三法
と記されいました。
「及び存立危機事態」が抜けてました。
P71 外国人・法人の「人格」ーー
フォーラム5
法律名が簡略化されていました。
通称名でもなさそうです。
出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律(平成十七年法律第九十六号)
を
出入国管理及び難民認定法
としていました。
財政ーーフォーラム13の
P233においては
憲法七三条二号と記載されておりましたが、正しくは
憲法七三条二項 です。
P234の(3)の二段落目の
憲法八七条は
財政法24条の誤りです。
そして(二項)と記載されておりましたが、二項はありません。
P235の二段落目の「憲法」は
憲法と書いて「国会に提出しなければならない」と記載されておりましたが、◯条がないので自分で調べなくてはなりませんでした。
第九十条でした。
地方自治ーーフォーラム14
▓ 5 地方公共団体の権能 (1)ーーー地方公共団体の事務
[地方分権一括法]
https://laws.e-gov.go.jp/result
この検索結果には政令と省令が複数表示されていたが、この法律はなかったですが、総務省のWEBサイトには同じ内容の法律名がが書かれてました。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/bunken/
[新地方自治法] P250
https://laws.e-gov.go.jp/result
検索結果が見つかりませんでした。
検索条件を変更して再度ご確認ください。
▓ 6 地方公共団体の権能 (2)ーーー条例制定権の範囲と限界
(イ) 条例違反の罰則について
憲法31条 73条6号
地方自治法14条5項(←14条は3項までしかありませんでした)
〔判例〕
裁判所の組織・権限ー違憲審査としての司法審査制ーーフォーラム12の
P218においては
判例4例の期日が不記載で裁判がおこなわれた「年」しか書いていないので、自分で年月日を調べないと判例の詳細情報までには至りませんでした。
2024年12月5日(木)
浅田美鈴