📔第 2 章 自然人 第 4 節 不在者の財産管理と失踪宣告制度 3 失踪宣告制度 [失踪宣告の取消しの効果 遡及効の制限(1) 善意でした行為の有効]◆失踪宣告の取消しと財産行為②ーーーNEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則

第 2 章 自然人  2025/1/18分

第 4 節 不在者の財産管理と失踪宣告制度


3 失踪宣告制度


[失踪宣告の取消しの効果 遡及効の制限(1) 善意でした行為の有効]


◆失踪宣告の取消しと財産行為②・・・善意者からの転得者が悪意の場合


相続財産が失踪者Aの生存につき善意の相続人Bから善意のCに売却され、さらに、CからDに売却された。Dが譲受け時に本人の生存につき悪意の場合、Dは当該財産の所有権を取得するか。


見解が分かれてれている学説内部 : 一旦善意者として保護された者からの転得者の扱いについては


《絶対的構成説》通説

善者内の権利取得を絶対的なものとみる。

Cからの譲受人Dが悪意であった場合でも有効に 権利を取得できるとする。


この見解は、取引の安全

(法律関係の早期安定の要請)を重視


《相对的構成説》

取消しの効果は個別的、相対的に決定するべきである。

善意者との関係では取り消し前になされた行為の行為に影響を及ぼさない。

しかし、悪意者との関係においては初めから無効となる。

したがって、転得者Dが悪意の場合、Dは当該相続財産の所有権を取得できない。


[民 法]

宣告の取消しの遡及効は、失踪者を死亡したものと信頼した利害関係人の保護を図るた めに制限されている(32条)

失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為は、失踪宣告の取消しによる影響を 受けない(32条1後段)。

https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089

〔keyword〕

善意 悪意 無効

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ニュートン司法書士合格対策チーム 編著『NEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則』NEWTON, 2008, PP56-57