📔第 2 章 自然人 第 4 節 不在者の財産管理と失踪宣告制度 3 失踪宣告制度 [失踪宣告の取消しの効果 遡及効の制限(1) 善意でした行為の有効] ◆ 失踪宣告の取消しと身分行為ーーーNEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則
第 2 章 自然人 2025/1/20分
第 4 節 不在者の財産管理と失踪宣告制度
3 失踪宣告制度
[失踪宣告の取消しの効果 遡及効の制限(1) 善意でした行為の有効]
◆ 失踪宣告の取消しと身分行為
🔹失踪宣告を受けたAの妻BがCと再婚をした。
🔹その後、Aが戻って来て失踪宣告が取り消された。
🔹その場合のBC間の婚姻関係の効力
我妻説《双方善意の場合にのみ後婚有効説》
身分行為についても民法32条1項後段の適用を認める。
四宮説《後婚有効説》
常に後婚が有効
身分行為についての民法32条Ⅰ項後段の適用を認めない。
❏ 後婚の当事者の一方が失踪者の生存について悪意の場合
我妻説《双方善意の場合にのみ後婚有効説》は
普通失踪の7年以上の期間を経て帰宅した失踪者との前婚が復活する。
前婚は民法 770 Ⅰ 項 ⑤ が原因
後婚は民法 774条が原因
《後婚有効説》後婚の当事者の一方が失踪者の生存につき悪意であっても常に有効になる。
両説は、後婚の保護の斟酌の違いである。
学説
民法32条Ⅰ項後段の適用を肯定して
重婚とする説
民法32条Ⅰ項後段の適用を否定して
重婚とする。
双方善意のみの後婚有効説
後婚有効説
に分かれる。
[民 法]
宣告の取消しの遡及効は、失踪者を死亡したものと信頼した利害関係人の保護を図るた めに制限されている(32条)
失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為は、失踪宣告の取消しによる影響を 受けない(32条1後段)。
(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
(不適法な婚姻の取消し)
第七百四十四条 第七百三十一条、第七百三十二条及び第七百三十四条から第七百三十六条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。
2 第七百三十二条の規定に違反した婚姻については、前婚の配偶者も、その取消しを請求することができる。
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
〔keyword〕
善意 後婚 常に 取消 離婚
〔参考WEBサイト〕
民法学者
我妻 榮(わがつま さかえ、1897年(明治30年)4月1日 - 1973年(昭和48年)10月21日)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%91%E5%A6%BB%E6%A0%84
民法学者
四宮 和夫(しのみや かずお、1914年10月31日 - 1988年4月28日[1])は、日本の法学者。専門は民法・信託法。学位は、法学博士(東京大学、1962年)(学位論文「信託法」)。我妻栄門下。弟子に能見善久など。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%9B%E5%AE%AE%E5%92%8C%E5%A4%AB
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ニュートン司法書士合格対策チーム 編著『NEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則』NEWTON, 2008, P58