📔第 2 章 自然人 第 4 節 不在者の財産管理と失踪宣告制度 3 失踪宣告制度 [失踪宣告の取消しの効果 遡及効の制限(2) 返還義務の範囲] 【必須項目22 】ーーーNEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則
第 2 章 自然人 2025/1/23 分
第 4 節 不在者の財産管理と失踪宣告制度
3 失踪宣告制度
[失踪宣告の取消しの効果 遡及効の制限(2) 返還義務の範囲]
【必須項目22】
1.Aが失踪宣告を受けた。
2.Aの妻Bが生命保険を受け取った。
3.その後、Aが生存することが明らかになったので、失踪宣告は取り消された。
4.その生命保険をBは生活費として費消した。
4.Bが善意であったとしても、費消が生活費であった場合は、生命保険で受け取った相当額を返還しなければならない。
(H18-5)
[民 法]
(失踪の宣告の取消し)
第三十二条 失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。
⭕️2 失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。
第七百四条 悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
〔判 例〕
大判S7.10.26
最高裁判所
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生活費の場合は、もともと生活費として支出されるべき費用がのこっているので、Bは生命保険会社に
費消した生命保険の相当額を返還しなければならない。
〔keyword〕
現存 全部 利益
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ニュートン司法書士合格対策チーム 編著『NEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則』NEWTON, 2008, P60