第 2 章 自然人 2025/1/24 分
第 4 節 不在者の財産管理と失踪宣告制度
4 同時死亡の推定
[同時死亡の推定]
1.父と子が事故に遭い死亡
2.母と父の親が遺族
① 1.父 2.子 の順に死亡の時の相続は
母 2分の1
子 2分の1
で、父の財産を相続
さらに、子の財産を母が相続する
② 1.子 2.父 の順に死亡の時の相続は
子の財産を
父 2分の1
母 2分の1
ずつ相続
さらに父の財産を母が 3分の2
父の親が3分の1
の割合で相続
[民 法]
第二節 相続分
(法定相続分)
第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
第六節 同時死亡の推定
第三十二条の二 数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
▶ 推定死亡者間では相続が生じない。
🔹被相続人(例えば父と子)の死亡の時間的な先後関係が不明
→ 同時死亡の推定が働く
→ 父と子の間では相続が生じない。
父の財産を子は相続しない。
〔keyword〕
同時死亡の推定 推定死亡者間
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ニュートン司法書士合格対策チーム 編著『NEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則』NEWTON, 2007, P61