📔第 2 章 自然人 第 4 節 不在者の財産管理と失踪宣告制度 4 同時死亡の推定 [不在者の財産管理のまとめ]ーーーNEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則

第 2 章 自然人  2025/1/25 分

第 4 節 不在者の財産管理と失踪宣告制度


4 同時死亡の推定


[不在者の財産管理のまとめ] 


◇ 不在者

法定代理人(親権者、後見人) がいる場合

→ 民法総則の不在者の財産管理に関する規定は適用される。


答え ☓ されない。


[民法総則]

(不在者の財産の管理)

第二十五条 従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。


2 前項の規定による命令後、本人が管理人を置いたときは、家庭裁判所は、その管理人、利害関係人又は検察官の請求により、その命令を取り消さなければならない。


不在者の定義を述べよ


AI による概要

不在者とは、住所や居所を去って、容易に帰ってくる見込みのない人のことをいいます。失踪宣告を受けた者も含みます。

不在者には、次のようなケースが該当します。

家出をして所在不明になった人

蒸発した人

借金に追われて夜逃げした人

不在者が財産を残している場合は、その財産を保護するために、不在者財産管理人を選任して管理・保存させることができます。

不在者財産管理人の選任は、利害関係者や検察官が家庭裁判所に請求することで行われます。


◇ 家庭裁判所が財産管理人を選任

できる場合

[民法25条1項]

(民法25条1項前段)

第二十五条 従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、

(民法25条1項後段)

本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。


◇ 管理人請求選任者

(民法25条1項中段)

家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。


・利害関係人

・検察官


◇ 管理人の権限の範囲

[民法103条]

(権限の定めのない代理人の権限)

第百三条 権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。

一 保存行為

二 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為

https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089

〔keyword〕

利害関係人 権限の定めのない代理人の権限

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ニュートン司法書士合格対策チーム 編著『NEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則』NEWTON, 2008, P62