第 2 章 自然人 2025/1/25 分
第 4 節 不在者の財産管理と失踪宣告制度
4 同時死亡の推定
[不在者の財産管理のまとめ]
◇ 不在者
法定代理人(親権者、後見人) がいる場合
→ 民法総則の不在者の財産管理に関する規定は適用される。
答え ☓ されない。
[民法総則]
(不在者の財産の管理)
第二十五条 従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。
2 前項の規定による命令後、本人が管理人を置いたときは、家庭裁判所は、その管理人、利害関係人又は検察官の請求により、その命令を取り消さなければならない。
不在者の定義を述べよ
AI による概要
不在者とは、住所や居所を去って、容易に帰ってくる見込みのない人のことをいいます。失踪宣告を受けた者も含みます。
不在者には、次のようなケースが該当します。
家出をして所在不明になった人
蒸発した人
借金に追われて夜逃げした人
不在者が財産を残している場合は、その財産を保護するために、不在者財産管理人を選任して管理・保存させることができます。
不在者財産管理人の選任は、利害関係者や検察官が家庭裁判所に請求することで行われます。
◇ 家庭裁判所が財産管理人を選任
できる場合
[民法25条1項]
(民法25条1項前段)
第二十五条 従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、
(民法25条1項後段)
本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。
◇ 管理人請求選任者
(民法25条1項中段)
家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。
・利害関係人
・検察官
◇ 管理人の権限の範囲
[民法103条]
(権限の定めのない代理人の権限)
第百三条 権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
一 保存行為
二 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
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利害関係人 権限の定めのない代理人の権限
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ニュートン司法書士合格対策チーム 編著『NEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則』NEWTON, 2008, P62