第 2 章 自然人 2025/1/26 分
第 4 節 不在者の財産管理と失踪宣告制度
4 同時死亡の推定
[失踪宣告のまとめ]
◇ 失踪宣告の要件
1.失踪期間の経過
① 普通失踪 最後の音信から7年間生死不明
② 原因となる危険が去って1年間生死不明
2.利害関係人の請求
問題1. 検察官は失踪宣告の請求者である。
答え ☓ 請求者でない
問題2. 国家は人の死亡の効果を強要できる
答え ☓ できない
◇ 効果発生時
1. 普通失踪 期間満了時
2. 特別失踪 危険が去った時
◇ 失踪宣告の取消し
1. 要件
① - 1 失踪宣告を受けた者が生存している。
① - 2 失踪宣告によって死亡したと見なされた時期と異なる時期に死亡していた。
② 本人または利害関係人の請求がある
2. 効果
遡及的に身分上、財産上の変化がなかったことになる。
但し、善意者の保護規定はある。
[民法32条1項後段]
(失踪の宣告の取消し)
第三十二条 失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
〔keyword〕
利害関係人 危険が去った時
普通失踪 特別失踪 善意者
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ニュートン司法書士合格対策チーム 編著『NEWTON 合格保証 TLTソフト 司法書士テキスト 1 民法総則』NEWTON, 2008, P62